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「旧統一教会献金訴訟で示された契約書の有効性判断基準」
契約書の有効性と公序良俗:旧統一教会献金裁判の最高裁判決から学ぶ
2024年7月11日、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の元信者が違法な勧誘で献金させられたとして、教団側に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟において、重要な判決を下しました。元信者が教団側と結んだ「裁判を起こさない」とする念書が「公序良俗に反し、無効」と判断されたのです。
最高裁の判決内容
判決の背景: 元信者の長女が、違法な勧誘で献金させられたとして、教団側に対して損害賠償を求めた。
念書の内容: 元信者が教団側と「裁判を起こさない」とする念書を結んでいた。
最高裁の判断: 最高裁第1小法廷は、この念書が公序良俗に反しており、無効であると判断。
裁判官の意見: 5人の裁判官全員が一致して意見を表明。
影響と今後の展開
審理の差し戻し: 最高裁は、1審・東京地裁判決と2審・東京高裁判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻しました。
消費者の保護: この判決は、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効となることを強調しています。
契約書の有効性の判断: 契約書に記載がある場合でも、その条項が有効か無効かの判断は公序良俗に基づいて行われるため、容易ではありません。
契約書の有効性と公序良俗に関する他の事例
賃貸借契約: 賃貸借契約においても、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされる場合があります。
裁判例の蓄積: 数々の裁判例が、消費者保護の観点から契約条項の有効性を判断する基準を提供しています。
まとめ
今回の最高裁判決は、契約書の有効性が公序良俗に基づいて判断されるべきであり、消費者の利益を守るための重要な基準を示しました。契約書を作成する際には、その条項が公序良俗に反していないか、慎重に確認することが重要です。