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障害年金基礎講座 59 障害の程度が変わったとき

  障害年金をもらい始めて、次の更新期間までの間に状態が悪化し
 更に悪くなった時には、次の更新を待たずに現在もらっている障害
 年金の障害等級を上げて、その支給額を多くすることが出来ます。

  その際のルールとして、前回診断書を提出し、障害の程度の確認
 を行なった時から1年経たないと障害等級を上げる請求をすること
 が出来ないという原則のものがあります。

  一方で、明らかに一定の状態である場合には、障害の程度の確認
 を行なった時から1年を経たずとも、障害等級を上げる請求をする
 ことが出来るという例外もあります。

  その例外の一部を挙げますと
  ・ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下(1級へ)
  ・ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下(2級へ)
  ・ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上(1級へ)
  ・ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上(2級へ)
  ・ 咽頭を全摘出(2級へ)
  
  その他、各障害についてその例外が決まっています。

  ココで重要なことは、次回更新期間を待たずに途中で障害等級を
 上げる請求が出来ることを知っておくことです。

  なお、障害等級を上げる請求を額改定請求と言い、直近の診断書
 と額改定請求書だけで請求が可能です。

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   熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
   相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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