障害年金基礎講座 59 障害の程度が変わったとき
障害年金をもらい始めて、次の更新期間までの間に状態が悪化し
更に悪くなった時には、次の更新を待たずに現在もらっている障害
年金の障害等級を上げて、その支給額を多くすることが出来ます。
その際のルールとして、前回診断書を提出し、障害の程度の確認
を行なった時から1年経たないと障害等級を上げる請求をすること
が出来ないという原則のものがあります。
一方で、明らかに一定の状態である場合には、障害の程度の確認
を行なった時から1年を経たずとも、障害等級を上げる請求をする
ことが出来るという例外もあります。
その例外の一部を挙げますと
・ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下(1級へ)
・ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下(2級へ)
・ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上(1級へ)
・ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上(2級へ)
・ 咽頭を全摘出(2級へ)
その他、各障害についてその例外が決まっています。
ココで重要なことは、次回更新期間を待たずに途中で障害等級を
上げる請求が出来ることを知っておくことです。
なお、障害等級を上げる請求を額改定請求と言い、直近の診断書
と額改定請求書だけで請求が可能です。
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