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障害年金基礎講座 16 20歳前障害基礎年金

  20歳前の傷病による障害基礎年金とは、20歳前の年金制度への
 未加入期間内に初診日がある場合に、請求できる障害基礎年金を
 言います。
  未加入期間内と書いているのは、中学・高校卒業後20歳になる
 期間中に勤めだして厚生年金に加入し、その期間に初診日がある
 という場合には、障害厚生年金になるため、同じ20歳前に初診日
 がある場合でも必ずしもこの障害基礎年金になるとは限らない、
 ということです。
  この20歳前に・・・・の特徴は、20歳以降でなければ国民年金の被
 保険者となることが出来ない(年金制度に加入出来ない)ために
 年金の保険料の納付が、障害基礎年金の請求時に問われない、と
 いうことです。

  初診日から原則1年6ヶ月経過時点が20歳になる前である場合、
 本人が20歳になった時に、20歳以降である場合には、その時点以
 降に障害基礎年金の請求が出来ます。

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  熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
  相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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