障害年金基礎講座 16 20歳前障害基礎年金
20歳前の傷病による障害基礎年金とは、20歳前の年金制度への
未加入期間内に初診日がある場合に、請求できる障害基礎年金を
言います。
未加入期間内と書いているのは、中学・高校卒業後20歳になる
期間中に勤めだして厚生年金に加入し、その期間に初診日がある
という場合には、障害厚生年金になるため、同じ20歳前に初診日
がある場合でも必ずしもこの障害基礎年金になるとは限らない、
ということです。
この20歳前に・・・・の特徴は、20歳以降でなければ国民年金の被
保険者となることが出来ない(年金制度に加入出来ない)ために
年金の保険料の納付が、障害基礎年金の請求時に問われない、と
いうことです。
初診日から原則1年6ヶ月経過時点が20歳になる前である場合、
本人が20歳になった時に、20歳以降である場合には、その時点以
降に障害基礎年金の請求が出来ます。
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熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
(公務員や私立学校教職員の方も対応)
相談・請求代行 松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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