2.2 予防技術検定

本日もよろしくお願いします。
Q 非常用照明は消防の用に供する設備の避難設備に該当する。
A ×
  建築基準法上の非常照明は消防の用に供する設備には該当しません。

※ 避難器具、誘導灯などが該当します。ご注意ください。

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