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法律学習note02 ー民法総則 制限行為能力ー

 法律は独学でやっていける学問分野だと思うので、この『法律学習note』のシリーズでは(シリーズ化するつもりです)、「入門者や初期の学習者が読んだら役に立ちそう。」と私が考えることをポツリポツリと投稿していきます。
 一投稿あたりの分量は、電車や地下鉄で二駅か三駅で読み終えることができるであろう文字数にしたいと考えています。

 ところで、民法総則ですが、この分野で私が取り上げたいと考えるのは、「制限行為能力の制度」と「時効の制度」の二つです。今回は、「制限行為能力の制度」について投稿します。

 「制限行為能力者」という用語は、民法13条1項10号の括弧書きで定義されています。
 上記の括弧書きで定義されている制限行為能力者は、未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人の4種類ですが、この中で未成年者だけ若年による未成熟な思考を問題にしていますが、他の3種類は「精神上の障害」を問題にしています。
 未成年者だけ少々違います。未成年者はその未成年者の親権者により保護されます(法律的な表現としてはかなり大雑把ですが、詳細は法律書と六法全書を参照してください。)。
 その保護を受けられない未成年者には未成年後見が開始します(民法838条1号)。
 つまり、後見には未成年後見と成年後見があることになります。二つの制度とも同じ「後見」という言葉が付いているのでややこしいですが、ここのところは法律の本と六法全書を読んで確認して覚え込みましょう。
 このように後見には未成年後見と成年後見があるので制限行為能力制度は全部で5種類あると考えていいでしょう。

 そうそう、「後見・補佐・補助に関する規定」は、総則だけでなく第4編親族にもあります。
 総則は取引の観点から規定していますが、親族法では弱者保護の観点から規定しているようです。

#民法総則 #制限行為能力

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