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民法#82 根抵当権⑥

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根抵当権極度額減額請求


→元本確定後に抵当権設定者が現存する被担保債権の額と以後二年分の利息や定期金、損害賠償金などを加えた額に極度額を減額する請求
→担保を負担する設定者に認められているもので、債務者は請求できない。ただし、債務者兼設定者であればその限りではない。

 根抵当権消滅請求


→被担保債権を弁済した一定の者が根抵当権の消滅請求をすることができる。極度額までの被担保債権弁済額を、払い渡すか供託すれば効力を生じる。
→一定の者とは、物上保証人、第三取得者、地上権や永小作権、対抗要件を備えた賃借権をもつ者である。
→請求権者でない者としては、債務者、保証人、停止条件のある第三取得者である。

【復習 対抗力をもつ賃借権】
①登記のある賃借権(民法)
②登記された借地権上にある家屋(借地借家法)
③引き渡しを受けた借家(借地借家法)

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