
民法#80 根抵当権④
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根抵当権と債務者の死亡
→根抵当権者と設定者、債務者がいる場合、債務者の死亡により元本が確定するのが原則である。
→しかし、相続人に根抵当権を引き継がせたい場合があるため、その場合は根抵当権者と抵当権設定者で合意をして相続の開始から6ヶ月以内に登記をしなければならない。
登記をしなければ相続の開始の時に元本確定したとみなされる。もちろん、6ヶ月経過して登記をしても相続開始の時に確定したとされる。
→合意の登記をすると根抵当権は
①相続開始の時に存在する被相続人の債務
②合意による債務者が相続開始後に負担する債務の両方を担保する。
根抵当権と根抵当権者の死亡
→基本的には債務者の死亡のケースと同じで原則として死亡により確定する。
→相続人と設定者で根抵当権を確定させない合意をし、相続開始から6ヶ月以内に登記をすれば根抵当権の継続利用は可能。
→この場合において
①相続開始の際の債権
②相続開始後に取得する債権
を根抵当権は担保する。
【コラム 物上保証人がいない場合】
すなわち、債務者が設定者を兼ねている場合でも処理は同じである。ただし、まずは債務者死亡を原因とする相続の所有権移転登記が必要である。
根抵当権と合併
→会社が合併した場合、根抵当権は当然には消えない。なぜなら継続利用が期待されているのが当然であるからである。
①合併の時に存在する吸収される側の債務
②合併以降の合併会社の債務
が根抵当権により担保される。
※なお、吸収合併する方の債務は当然には根抵当権で担保されるわけではないことに注意
→設定者から元本確定の請求をすることができる。
①根抵当設定者が合併があったことを知った日から二週間以内
②合併の日から1ヶ月以内
こちらのどちらかが経過すると元本確定請求できなくなる。
→設定者が元本確定請求をしたなら合併の時より元本確定する。
→元本確定請求は合併をする債務者が根抵当権設定者である場合はすることができない。
→元本確定請求は根抵当権者が合併するときらすることができる。
根抵当権と会社分割
→基本的な流れは合併と同じである。
→根抵当の担保する範囲は
①分割の時に存在する債権や債務
②分割後に分割した会社それぞれの債権や債務