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憲法#30 学問の自由

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大学の自治


大学の自治「制度的保証」

学問研究の自由
※思想良心の自由の一部であり、内心に留まる限りは絶対的に保証される。

研究発表の自由
※表現の自由の一部を構成する。

教授の自由
※東大ポポロ事件では必ずしも学問の自由に含まれるものではないとする。

東大ポポロ事件判旨
大学の自治は教授やその他の研究者の自治の結果であり、基本的には学生は享有せず、研究者の自治の結果として施設などを利用しているに過ぎない。そこで行われた表現が真に学問研究でなく政治的なものであれば、警察官が侵入しても違法ではない。

旭川学テ事件判旨
子供は学習権をもち、大人一般に要求できる。
義務教育における教授の自由は国も国民もそれぞれ一定分ある。

演習問題

次の設問に◯か✕かで答えよ。

①普通教育における教師にも、完全な教授の自由が認められる。

→✕ 判例は一定の教授は認められているとされるが普通教育においてらある程度は国の計画による画一性も求められるとされる。

②大学の学生も大学の自治の主体である。

→✕ 大学の自治の主体は教授や研究者であり学生は施設の利用者に過ぎないとしている。
東大ポポロ事件

③大学の学生の集会が、真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たるときであっても、その集会に警察官が立ち入ったことは、 学問の自由と大学の自治を侵害する。

→✕ 学問の自由と大学の自治を侵害しない。政治活動は学問ではないからである。
東大ポポロ事件

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