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民法#11 法人

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法人について①


法人について②


法人について③

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法人とは


→自然人との対比で、法律の特定要件を満たすことにより権利能力すなわち権利義務の主体となる存在。あくまでも、定款の範囲内で権利能力を行使することができる。

権利能力なき社団


→サークルや自治会、入会団体など。
→権利能力なき社団の所有物は構成員の総有、すなわち持分のない共有となる。原則的に分割請求できないが、特別な合意などがあればその限りではない。
→権利能力なき社団の名前で登記はできないため、するのであれば、代表者の名前(ただし肩書をつけることはできない)構成員全員、もしくは規約などで定めた特定の構成員の名前ですることになる。なお、その登記に用いた名前の者に所有権移転登記をするよう請求する権利は有する。
→権利能力なき社団というには組織団体が構成員が入れかわっても存在し、多数決により事項が決定され、規約や代表などが存在していることを有する。
→構成員を相続した者が当然に構成員になるというような規約を作成することができる。
→構成員の要件の変更を多数決によって決めた場合、賛成した者以外にも効力を生じる。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①権利能力なき社団に債権を有する者は、その構成員に対しても請求することができる。

→✕

②権利能力なき社団の構成員はその財産の分割請求をまったくすることができない。

→✕ 原則できないが、解散時や合意などにより特定の場合においては分割請求できることがある。

③構成員の要件に関する多数決による取り決めがあった場合、その効力は賛成していない者にも及ぶ。

→◯

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