民法#14 心裡留保
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法律行為
法律行為とは意思表示を要素とする要件を満たすことにより、法的権利の生成、変更、消滅という効果が発生する行為である。
ただ、以下の場合は無効である。
①意思無能力者の行為
→例えば泥酔者や重度の精神疾患者、幼児など
②強行法規違反
→特約で排除できないもの。
③公序良俗違反
→法律行為の一般的有効要件を欠く場合も無効
※確定可能性、適法性、社会的妥当性
④心裡留保
⑤通謀虚偽表示
→④と⑤は意思の不存在という。
意思表示
意思表示の一連の流れは以下の通りである。
①動機→②内心的効果意思→③表示意思→④表示行為
ex.①暑いので喉を潤したい→②水を買おう→③水を購入すると言おう→④水を購入するという。
以上の②~④の行為が意思表示の流れである。
→意思の不存在とは②と④が付合しない行為である。
心裡留保
①内心的効果意思と表示行為が違っていること。
ex.AはBに車をあげると言ったが、Aは本気のつもりではない。
②原則的に当然有効ではあるが、相手方がそれを知っているか知ることができた場合は無効である。
ex.上記の例であると、AがBに車を譲渡するつもりがないことをBが知らなければ有効となる。しかし、知っているか知ることができた場合は無効である。
③善意の第三者には対抗できない。
ex.上記の例であると、Bが状況を知っているにも関わらず、Cに車を転売した場合、Cがその状況を知っていれば無効により車を返却する必要はない。有過失の善意でもそうである。
→心裡留保の規定はは身分行為には及ばない。本人の意志が重視されるからである。
※養子縁組や婚姻
→株式の引受について意思の不存在は及ばない。利害関係者への影響が強いからである。
演習問題
次の設問に◯か✕かで回答せよ。
①当事者が無効だと分かってした追認は新たな行為であるとみなされる。
→◯ 例えば意思無能力者がした行為は無効であるが、本人がそれを追認した場合、新たな行為としてみなされる。
②心裡留保や虚偽表示において、株式に引受について常に第三者に対抗することができる。
→✕ 社会的影響が甚大であるため、第三者保護を最優先となる。つまり、第三者は悪意でもよいということになる。
③心裡留保につき相手方が悪意もしくは重過失の場合では無効だが、軽過失にすぎない場合は有効となる。
→✕ 悪意だけでなく過失がある場合も無効
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