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民法#95 債権序論③
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債権法概論
→総則、他、典型契約と事務管理、不法行為、
→契約とは複数の意思表示の合致であるが、契約によらない債権発生事由すなわち不法行為や不当利得、事務管理は法定によるものである。
→診療契約において、過失により患者が死んだ場合、相続人は法定により生じる不法行為による損害賠償請求をすることができるが、債務不履行による損害賠償請求は契約当事者ではないためできない。
不当利得
→善意であれば現存利益を返還するのみでよい。
→悪意であれば原状回復および法定利息を付与して返還しなければならない。また、損害があればその賠償責任をも負う。
→制限行為能力者や意思無能力者との売買が取り消しや無効となった場合、相手方は原状回復義務を負うのに対して、現存利益の返還で済む。
→贈与などの無償行為においても、その取り消しや無効があった場合、善意の受贈者は現存利益の返還のみでよい。
→無償行為において給付の時に悪意だった者は原状回復義務を負う。
→無償行為において制限行為能力者や意思無能力者が受贈者である場合もやはり現存利益の返還するのみでよい。
帰責事由
→契約による債務不履行があったとしても直ちに損害賠償請求が生じるわけではなく、債務者の帰責事由を要する。
→不法行為による損害賠償請求においても加害者の故意または過失を要する。
請求権競合
→たとえば、診療契約における医療ミスがあった場合、被害者は不法行為による損害賠償請求と債務不履行による損害賠償請求を選択することができる。
→一般に前者は加害者の故意または過失を被害者が立証しないといけないので主張が難しく、後者は債務者に立証責任があるため、原告からして主張がたやすい。
履行に代わる損害賠償
→不動産を売却した後にその建物が滅失した場合、売主に帰責事由がある場合は履行に代わる損害賠償請求を買い主はすることができる。
→売主が履行を拒絶する意思を明確に示し、売主に帰責事由がある場合も履行に代わる損害賠償請求を買い主はすることができる。なお、この場合は損害賠償請求の他に、引渡し請求訴訟をすることができる。
→やはり売り手の帰責事由を要するが、債務が契約により発生した場合において、契約が解除されたときや、債務の不履行により契約の解除権が発生した場合も履行に代わる損害賠償が可能である。
代償請求権
→債務者が履行が不能となった同一の原因により債務の目的物の代償や利益を取得した場合はその受けた損害額を限度にその権利の移転や利益の償還を請求することができる。
→保険金請求権や給付された保険金など