憲法#40 営業の自由と関連判例
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営業の自由
消極目的規制
→経済的自由において警察的な規制を目的にする規制。厳格な合理性の基準が用いられ、他に軽い規制により目的を達成することができれば違憲となりうる。
【コラム LRAの基準】
主に精神的自由の違憲判断に用いられるとされ、他により制限的でない方策があるのであればその規制を違憲とする。日本の司法では実際に用いられ、判断はされたことはない。
積極目的規制
→明白性の原則が用いられる。
裁量の逸脱や著しく合理性を欠くことが明白でない限りは合憲とする、積極目的規制にて判断される違憲基準。
浴場距離制限訴訟
S30.1.26
消極目的規制として合憲
H1.1.20
積極目的規制として合憲
H1.3.7
消極目的と積極目的混在した規制として合憲
※かつては住居に風呂がない世帯が多く、銭湯を利用した人が多く、ある一定の地域に銭湯が存在しないとまずいので消極的警察的に規制が肯定された。時代が下ると、風呂がある家庭が増えてきて銭湯にいく人が激減したため、社会経済的な積極目的規制がとられるようになる。
司法書士の独占業務と営業の自由
→合憲
※警察的・消極目的の規制である。
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