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刑法#56 テーマ講義③

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原因において自由な行為


→自らを責任無能力の状態に陥れ、犯罪を実現すること。
→本来であれば自らを責任無能力の状態に陥れない自由があったはず(酒を飲まない、薬物を摂取しないなど)だが、そのようなことをしたということに責任を求める考え方である。

行為と責任の同時存在の原則


→原則論において刑法上の責任は行為の時に存在するのが原則である。
→原因において自由な行為(原因行為説)では道具理論のように責任無能力の状態になった自分を用いて犯罪をおかしたという理屈となる。となると、実行行為は原因行為(すなわち、飲酒や薬物摂取など)に求められる。

原因行為説


→原因において自由な行為の実行行為を原因行為に認める説。
→実行行為をあまりにも早く認めてしまうという批判がある。
→酒を飲んで暴れて殺人をしようと考えた場合、そのまま酩酊して眠ってしまった場合、殺人未遂となってしまいうる。
→原因行為により完全に心身喪失状態にならなかった場合(心身耗弱などの限定責任能力にどどまるなど)その者に完全な責任を求めることができない。
→原因行為説の中には実行行為の定型性を要求することにより、未遂罪を肯定する見方もある。たとえば殺人の実行行為はナイフで刺すとか拳銃を撃つなどの類型である。その類型があれば、酒を飲む行為が即実行行為とはならないのである。

結果行為説


→原因において自由な行為において実行行為から結果行為についての一連のうちに責任を見いだして、結果行為に実行行為を認める説である。たとえば酒飲んで酩酊して犯罪を犯したなら、酩酊状態すなわち意思無能力の時にした行為が実行行為となる。
→責任をこの場合の結果行為に認めるわけにはいかないため、原因行為から結果行為までの間に責任が認められれば責任故意を認める考え方である。
→こちらの方が有力説であるが、結果行為の時に責任があるわけではないので、行為と責任の同時存在の原則に反するとする批判がある。

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