刑法#24 罪数③
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刑の全部の執行猶予
刑の一部の執行猶予
→懲役と禁錮刑のみ
※刑の全部の執行猶予では罰金刑までが範囲である。
→任意的に保護観察に付することができる。
※刑の全部の執行猶予でら初回は任意的、
再度は必要的に付される。
→刑の全部の執行猶予ができるとき、もしくは執行猶予中にすることができる。
→刑の一部の執行猶予期間中に罪を犯した場合は執行猶予はつかない。
没収
→付加刑である。没収するかどうかは裁判官の裁量による。
①犯罪組成物
→犯罪を更正するに不可欠なもの。賭博に用いた金銭、公文書偽造の偽造文書など。
②犯罪供用物
→それがなくても犯罪を成立させることができるが、犯罪に用いられるもの。
→殺人罪における、ナイフや拳銃など。ナイフの鞘は従物として、拳銃は犯罪に使われていなくても没収可能。
③犯罪生成物 犯罪行為により生じたもの
→通貨偽造罪の偽造通貨
犯罪取得物 犯罪行為により得たもの
→窃盗罪の盗品など
犯罪の報酬
→殺人の対価など
④犯罪生成物、犯罪取得物、犯罪の報酬の対価として得たもの
→偽造通貨で買ったもの、盗品を交換したものなど
※賭博で得た金銭の利子は没収されない。元本は犯罪取得物として没収される可能性あり。
労役場留置
→罰金や科料を払えない者を労役させる施設
罰金 一日~二年
科料 一日~30日
【コラム 罰金と科料】
罰金は一万円以上
※これ以下に減軽可能
科料は千円以上一万円以下
罰金と罰金、罰金と科料の併科は三年を越えることはできない。
科料と科料の併科は60日を越えることができない。
罰金や科料の刑を言い渡すときはおさめることができない場合の労務場留置の期間も言い渡さなくてはならない。
罰金については裁判確定の30日以内、科料については10日以内は本人の承諾がなければ留置できない。
罰金や科料の一部をおさめた者はそれに対応する留置期間を減軽する。
演習問題
次の設問に◯か✕かで回答ください。
①刑の一部の執行猶予は、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときにすることができる。
→◯ 刑の一部の執行猶予は比較的新しい制度であり、懲役刑と禁固刑が対象である。
②犯罪を組成した物件はどのような軽微な罪についても没収が可能である。
→◯ 拘留または科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、犯罪を組成した物についてはその限りではない。
③賭博で得た金を自己の銀行預金口座に預けて得た利子は没収することができないが、詐欺犯人が人を欺いて交付させた金で買った物品は没収することができる。
→◯ 犯罪生成物、犯罪取得物、犯罪の報酬の対価は没収することができる。犯罪組成物や犯罪供用物の対価は没収することができない。
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