憲法#33 検閲と事前抑制
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検閲の定義
主体 行政権
対象 思想などの表現物
時 発表前に
どのように 網羅的一般的に
目的 特定の内容の表現を禁止
何をする 審査する
検閲は公共の福祉の制約をも受けない絶対的禁止である。
→以上、税関検査事件も参照
事前抑制の定義
公権力が主体となり、厳格かつ明確な条件のもと、何らかの表現物を事前に抑制すること
→特定の場合は許容される場合がある。
ex.北方ジャーナル事件
北方ジャーナル事件
事前抑制は厳格かつ明白な条件のもと可能である。
内容が真実であるか、または公益が目的でない、かつ抑制しないことにより甚大な被害を時は事前抑制できる。
演習問題
次の設問に◯か✕かで答えよ。
①検閲とは、行政権が主体となって、 思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につ網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上、 不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。
→◯ 行政権が主体となっていることと、網羅的一般的に審査するのがポイント。
②公安または風俗を害すべき書籍、 図画等を輸入禁制品として、その輸入を禁止する税関検査は、その表現物について事前に発表そのものを一切禁止するものであって、 憲法21条2項前段にいう検閲に当たり許されない。
→✕ 税関検査は検閲にはあたらない。そもそも輸入禁止の表現物は外国で発表済みであるため、発表前という検閲の定義を満たさない。
税関検査事件
③裁判所は、 表現内容が真実ではなく、またはそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り、 出版物等の表現行為の事前差止めをすることができる。
→◯ 事前抑制は原則としては許されないが、例外的な場合にできることがある。
主体は公権力であり、裁判所も含む広い概念である。なお、表現物が真実でない場合だけでなく、専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を受けるおそれがある時にできる。
④教科書検定は、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁上目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲には当たらない。
→◯ 教科書として採用されなくても通常の販売などは可能である。
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