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民法#24 代理④

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無権代理人の責任


→相手方が善意無過失であれば、相手方の選択にしたがって、履行の請求や損害賠償請求はできない。
→表見代理と無権代理の責任追及は別問題であり、無権代理人は表見代理ができることを理由に先に本人に履行を請求するよう抗弁することはできない。

権限の定めのない代理行為


→管理行為のみ認められる。
すなわち、保存行為、利用行為、改良行為である。
→処分行為は認められない。
例えば、売却や抵当権の設定である。

代理行為の瑕疵


→代理行為においての意思の不存在や瑕疵ある意思表示の主観判定は代理人においてなされる。民法101条
Case1
本人は代理人に別荘を購入するよう依頼して相手方Aと売買契約をしていたが、登記はA名義だが、通謀虚偽表示により真実の所有者はBであった。
→本人が悪意で代理人が善意である場合、代理人の主観により決するため、効果は本人に帰属する。通謀虚偽表示の原則により、善意の第三者には対抗できない。
→本人が善意で代理人が悪意の場合、代理人により決するため、通謀虚偽表示の原則により、AB間において無効であるため、代理行為も本人に帰属しない。

Case2
本人が特定の別荘を購入するよう代理人に依頼した。代理人は相手方Aより当該の別荘を購入したが、登記はAであるが真の所有者はBであり、通謀虚偽表示によりそのような状態になっていた。通謀虚偽表示につき、本人は悪意であり代理人は善意である。
→不動産は特定物であり、それが通謀虚偽表示による虚偽の外観であることを知っていて取引の指示をした本人を保護する必要はないため、代理人が善意でも効果は本人に帰属しない。特定の対象物であることが、ポイント。

Case3
本人は代理人を通して相手方から自転車を購入したが、相手方は本心では売るつもりはなかった(心裡留保)。
→本人が善意で代理人が悪意の場合、代理人により決するため、心裡留保の原則により取引は無効である。すなわち、本人に効果は帰属しない。※代理人が有過失の場合も結論は同じ
→本人が悪意で代理人が善意無過失の場合、代理人により決するため、本人に効果は帰属する。

【用語 能動代理と受動代理】
前者は代理人が意思表示する場合、後者は意思表示を受ける場合。Case1~2は前者、3は後者となる。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答ください。

①特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした時は、本人は自ら知っていた事情につき、代理人が知らなかったことを主張することができない。

→◯ 本人が過失によって知らなかった場合も同様である。

②即時取得の場合も原則的に代理人により要件が判定される。

→◯ 代理人につき、善意無過失、平穏公然、対象が動産、正当な取引、占有の移転を要する。なお、即時取得は善意取得ともいう。

③代理人が相手方の詐欺により代理行為をした時は、本人は取り消すことができない。

→✕ 本人に効果が帰属するため取り消すことができる。なお、代理人については取り消しにおいて授権がなければすることができない。

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