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民法#92 非典型担保②

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非典型担保①

借地権と譲渡担保


→借地上の建物に譲渡担保権を設定した場合、それが実行されると従たる権利として借地権にも及ぶ。
→設定者が建物を使用収益し、その後に弁済して所有権を回復した場合、地主は解除できない。占有し、使用収益してる者はかわらないから。
→なお、譲渡担保権者が目的建物の引渡しを受けていて、譲渡担保権実行前で受け戻しできる場合は地主は解除できる。第三者に使用収益したと判断されるため。

集合物の譲渡担保


→在庫の内容が都度変更する、流動的な在庫商品一式を譲渡担保として設定する場合がある。集合物の上に物権が成立するため、一物一権主義の例外となる。
→目的物の種類、所在、量的範囲が限定され、目的物が特定できれば設定可能である。家財一式などでは限定的とは言えない。外形上明確であることを有する。
→譲渡担保を設定された集合物が通常の営業において売却された場合、第三者は確定的に所有権を得る。逆に言えば、通常の営業ではない場合における売却であれば、譲渡担保のある目的物を第三者は得ることになる。なお、それが集合物より離脱したと認められる場合はその限りではない。
→新たに集合物を構成するに至った動産にも設定後に譲渡権者は権利を第三者に主張することができる。

将来債権と譲渡担保


→集合物に譲渡担保の設定ができるように、将来債権に包括的に譲渡担保を設定することができる。
→ただし、特定ができない場合は無効である。
→将来債権の発生可能性が低くても譲渡担保の効力を当然には左右しない。
→将来債権の譲渡があった場合、特に付款がない限りはその債権は確定的に譲渡される。すなわち、特定の行為を要するわけではない。

代理受領


→債務者が弁済にかえて、その債務者のもつ債権の取り立てを債権者が取り立てる方法。第三債務者の承諾を必要とし、その承諾があったにもかかわらず、第三債務者が債務者に弁済した場合は不法行為による損害賠償責任が第三債務者に生じる。
→債権者はあくまでも取り立ての権能のみを生ずる。すなわち、債権債務の関係はない。

演習問題

次の設問は◯か✕かで回答せよ。

①構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において通常の営業の範囲内でその構成部分である動産を売却する権限を付与されていた譲渡担保権設定者が、その範囲を越えた売却をした場合において、譲渡担保権者が対抗要件を具備していたときは、売却された動産が集合物から離脱したかどうかにかかわらず、その所有権は、譲渡担保権付きで買主に移転する。

→✕売却された動産が集合体から離脱したときは、買主は譲渡担保を負担しない。

②動産の先取特権の目的でたる動産が占有改定により、集合動産譲渡担保の構成部分となった場合において、先取特権者がその動産の競売を申し立てたときは、譲渡担保権者は、その動産についても引渡しを受けたものとして譲渡担保権を主張することができる。

→◯ 先取特権者は、債務者がその目的動産を第三者に譲り渡したときは先取特権を行使できない。この譲り渡しには譲渡担保設定も含まれる。

③構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は、譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害を補填するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。

→◯ 保険金に物上代位することができる。

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