刑法#50 不動産侵奪罪 remake
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窃盗罪や不動産侵奪罪について元の動画はこちら
窃盗罪と不動産侵奪罪
→前者は他人の財物を窃取し自己または第三者に占有を移すこと。
【コラム 刑法上の財物】
基本的には動産であるが、電気やガスも含む。情報そのものは原則では財物ではないが、その媒体は財物である。
なお、機密情報をコピーした事件では情報そのものに価値を見出だして窃盗罪が成立したケースがある。
→後者は他人の不動産を侵奪、すなわち、他人の不動産の占有自分や第三者に移すことであるが、下記の場合も侵奪が認められる。
①他人所有の土地を囲い混む
②他人所有の土地に建物を建築する
③建物の二階部分を増築し、隣の土地に張りでた。
④他人の土地を自分の土地と偽って売却
⑤所有者の現実的管理が困難な土地に一定の利用権をもつものが大量の廃棄物を堆積させて容易に現状回復できない状態にしたこと
⑥使用貸借の転借人が元々当該土地にあった簡易施設を店舗に改造して現状回復を困難にした場合
⑦他人の畑に柵で囲い、勝手に耕作をした
下記のケースは侵奪が認められない。
①賃貸借契約の終了後に賃借人が明け渡されない
→あらたに占有が奪われているわけでないため
②他人の土地の登記名義を勝手に自分にうつした
→別に占有が動いたわけではない。
③他人の畑の土や野菜を奪った
→窃盗である
【コラム 不動産侵奪罪と刑法242条】
刑法242条より、他人が占有する財物はそれが自己に所有権があってもそれを侵害すれば窃盗罪である。
同様に自分の不動産であっても他人が占有するものを侵害すれば不動産侵奪罪となる。