民法#66 抵当権侵害
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抵当権の原則
→基本的に抵当権設定者に占有させて使用収益を認めるものであるため、賃貸借や目的物からの果実の収受などは可能である。
また、土地が抵当権の目的物である場合、その上に家屋を建てるのは通常の使用といえる。
抵当権の侵害
→抵当権には不可分性があり、抵当権設定者が担保目的物を滅失や損傷、担保価値の現象を招いた場合、完全に被担保債権が弁済されていないのであれば、担保価値が被担保債権より高い状態であってももとに戻すよう請求することができる。
→あくまでも元に戻すことを請求できるわけで、抵当権者に引渡しを請求できるわけではない。
→第三者にも排他的に物権的請求をすることができる。故意や過失は問わない。
抵当権と損害賠償請求
→第三者により担保目的物の価値が減少した場合は、被担保債権よりも担保目的物の方が依然として価値があり、担保価値に影響がない場合は担保権者は損害賠償請求できない。
→さらに、担保価値が被担保債権を下回っても故意や過失がなければ損害賠償請求できない。
→抵当権者が損害賠償請求できる時期は被担保債権の弁済期が到来した時である。
抵当権と期限の利益の喪失
→期限の利益とは債務者の利益と推定される。弁済期がくるまでは債務を弁済しなくて良い。
しかし、下記の場合は期限の利益が喪失され、ただちに弁済しなくてはならない。
①債務者が破産手続きを開始したとき
②担保目的物を滅失、損壊、減少させたとき
③担保を供しなければならない義務があるのにしないとき
重要判例
①通常の賃貸借は抵当権者を害してはいないが、競売を妨げて優先弁済を困難にしている賃宿人に対しては、抵当権設定者に戻しても適正な管理が期待できない場合は物権的請求とともに、直接抵当権者に引渡しをさせることが可能である、
ただし、賃料相当分を損害賠償はできない。
②担保目的物が不法占有されている場合、抵当権者は物権的請求を代位行使できる。また、抵当権にもとづく請求も可能である。いづれも抵当権設定者に戻しても適切な管理が期待できない場合は直接自己に引渡しをさせることができる。
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