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民法#8 不在者の財産管理

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住所と居所


→生活の本拠がその人の住所である。住所が知れない場合は居所を住所とみなす。

不在者の財産管理人


→不在者が任意で管理人をおいた場合は家庭裁判所は改任することはできない。本人の意志を尊重するためである。
→不在者が管理人をおいてない場合は利害関係人もしくは、検察官の請求で財産管理人が選任される。これは法定代理人となる。
→上記の後に不在者が管理人を任意でおいた場合は、管理人や利害関係者、検察官の請求で命令を取り消さなければならない。
→不在者の生死が不明の場合には請求により家庭裁判所は財産管理人をおくことができる。

管理人の権限


→家庭裁判所が選任した管理人は財産目録を作成しなければならない。費用は不在者の財産から支弁する。
→不在者が生死不明で任意で管理人をおいた場合でも家庭裁判所は財産目録の作成を命じることができる。
→管理人の権限は代理における権限の範囲を決定しなかった代理権と同じである。したがって、保存行為、利用行為、及び物や権利の性質を変えない程度での改良行為まではできるが、処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要である。

その他


→不在者が生死不明で、不在者のおいた財産管理人がいた場合、家庭裁判所は利害関係者や検察官の請求で改任できる。
→基本的に財産管理人は無報酬ではあるが、報酬を与えることもできる。
→不在者に後見人や親権者がいる場合、財産管理権があるため、民法親族法に従い、後見人や親権者が財産管理する。
→不在者が死亡した場合、任意での財産管理人の権限は代理権限なので本人死亡として消滅する。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答ください。

①不在者が管理人をおいていない場合、もしくは管理人をおいていたがその権限が消滅した場合は家庭裁判所は請求により財産管理人を選任する。

→◯ 請求は利害関係人や検察官がするため、職権でするようなことではない。

②不在者の財産管理人がおかれていたが、不在者自身が財産管理人を選任した場合、当然に管理人は改任される。

→✕ 管理人や利害関係人、検察官の請求により家庭裁判所に選任の取消をしなければならない。無論、不在者自身がおいた管理人が優先される。

③不在者に法定代理人がある場合、家庭裁判所は財産管理人を選任することができない。

→◯ 親権者や後見人は財産管理権があるためである。

④不在者が生きている旨、もしくは死亡していることがはっきりしている場合でも家庭裁判所は財産管理人を選任することができる。

→✕ 生きているのであれば本人が財産を管理や処分するべきであり、死人の法定代理人というのは原因ありえない。

⑤財産管理人は保存行為の他、利用行為や改良行為をすることができるが、処分行為はするそとはできない。

→✕ 保存行為はすることができる。利用行為や改良行為は財産の性質変更を伴わない範囲ですることができる。また、処分行為は原則できないが裁判所の許可によりすることができる。

⑥不在者がみずから管理人をおいている場合において、不在者の生死が明らかでない場合は、家庭裁判所は請求により管理人の改任をすることができる。

→◯ 管理人が懈怠や任務不良である場合は利害関係人や検察官の請求により改任することができる。ただし、不在者の生死不明の時にしかできないのは、やはり不在者の意思を尊重するためであるので、生きている場合はできない。

⑦不在者の財産管理人は法定代理人となるため、不在者の死亡が明らかな場合は代理権は消滅する。

→◯

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