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民法#85 質権③

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権利質


→動産質や不動産質とは違い、要物契約ではない。したがって、承諾だけで成立する。なお、手形など指図債権は要物契約である。手形なら裏書を要する。
→したがって、被担保債権が書面での金銭消費貸借契約(典型的な要物契約)であったとしても、それを権利質として質権設定したとしても、質権は必ずしも書面による契約であることは要しない。
→権利質設定は設定者と質権者の合意により成立する。したがって、第三債務者に対抗するためには設定者からの通知か第三債務者の承諾を要する。
→被担保債権と質権目的債権の両方の弁済期が到来していれば質権者は直接に第三債務者から取り立てをすることができる。
①被担保債権、すなわち質権者から設定者の債権が弁済期にあり、質権目的債権、すなわち質権設定者から第三債務者への債権が弁済期にない場合、後者の弁済期の到来を待って質権者は取り立てをすることができる。
②上記について、前者が到来期がまだで後者が到来期にある場合、直接取り立てすることはできないが、質権者は第三債務者に質権目的債権の弁済分を供託するよう請求することができる。被担保債権が弁済期となればそこから還付を受けることができる。

→債権の目的が金銭であるときは、質権者はあくまでも自己の債権額の分のみ取り立てることができる。
→債権の目的物が金銭でない時は質権者は弁済として受けた分につき質権を有する。すなわち、それを競売にかけることができる。

転質


→転質は元の質権の範囲で存続する。したがって、転質権者はその後に質物の占有権原を失う。
①承諾転質
→元の質権の設定者の承諾を得てする転質。不可抗力のあるときまで、転質権者は責任を負わなくてよい。
→転質権者、転質設定者、原質権設定者で自由に合意できる。
②責任転質
→元の質権の設定者の許諾を得ないでする転質。不可抗力のときもふくめて転質権者は責任を負わなくてはならない。

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