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民法#88 先取特権①

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【復習 担保物権まとめ】
①抵当権
②質権
③留置権
④先取特権
→③と④は法定担保物権であるため、物上代位性がない。

先取特権


→法律の要件を満たすことにより、その債務者の財産について、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利
→最初にする先取特権の登記は、保存登記である。これをしておかないと、抵当権者や目的物の取得者に対抗できない。なお、一般の先取特権において、登記なくして一般の債権者には対抗することができる。
→一般の先取特権の他、特別の先取特権として動産の先取特権と不動産の先取特権がある。

一般の先取特権


→債務者の総財産(一般財産や特別財産)が対象である。
→一般の先取特権はまずは不動産以外の財産から弁済を受け、不足がある場合に不動産から弁済を受けることができる。
→一般の先取特権の中で競合がある時、以下の優先順位となる。
①共益の費用
→裁判所費用など。特別の先取特権にも優先する。
②雇用関係費用
→給与債権。当然、パートなども給与債権も含み、退職金も含む場合がある。
③葬式の費用
④日用品の供給
→当然に法人は含まない。
→債務者およびその扶養すべき同居の親族および家事使用人が対象であるが、内縁の妻も含む。
→期間は最後の6ヶ月である。

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