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民法#2 序論②

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序論①はこちら


※補足となりますので、動画を視聴の上での確認お願いいたします。

利益衡量


帰責事由や過失、善意悪意、その他の事情を比較して、法益に勝るものを保護する考え方。

帰責事由
その者の責めに帰す理由。これが少ない方が比較上有利となる。

取引上の安全


その外観を信じて取引に入った者を、たとえ虚偽であっても保護する考え方。例えば動産はそのような、外観に「公信性」が認められるため、即時取得の制度がある。

法律行為
意思表示をして法的効果を得ること

権利能力


法的な権利義務の主体となる能力で、自然人と法人に認められる。

自然人 始期 出生 終期 死亡 
法人 その目的の範囲内で権利能力をもつ。

なお、自然人における始期は完全に胎児が母体から出てきた時。

また、胎児でも①損害賠償請求②遺贈③相続は出生を停止条件として例外的に認められる。

意思能力


法律行為を弁識する能力。赤ちゃんや極度の酩酊者、重度の精神病患者など。その契約は無効である。

行為能力


法律行為を単独でなす能力

演出問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①権利能力とは私法上の権利義務となる主体のことであり、自然人のみが有する能力である。

→✕ 権利能力は自然人の他に法人も有することができる。なお、自然人は出生とともに当然に権利能力を有するのに対して、法人は定款などの基本約款にとける目的において権利義務の主体となる。

②権利能力は自然人であれば出生とともに取得し、死亡とともになくなるのが原則である。ただし、胎児においては相続や遺贈、不法行為における損害賠償請求においては権利義務の主体となる。

→◯ 停止条件説をとり、胎児が無事に出生したなら胎児の時にさかのぼって権利能力を有する。なお、無事に出生するまでは権利能力を得ないため、たとえば親などな胎児を代理して損害賠償請求権の放棄などはできない(無効)。

【コラム 胎児の相続や遺贈】
胎児が無事に出生すれば、胎児の時にさかのぼって相続や遺贈、不法行為による損害賠償請求に関しては権利能力を有する。当然、生まれたばかりの者には法律行為はできないため、親権者が代理行為をすることとなる。

③意思能力とは法律行為をした際にどのような結果が生じるか判断できる能力である。意思無能力者がした行為は取消すことができる。

→✕ 取り消すことができるのではなく無効である。意思無能力者の例としては、概ね10歳以外の者、泥酔者、重度の精神障害者などである。

【コラム 法定意志無能力者】
 法的な行為と結果が判断できるとしても特定の要件(年齢など)により意思無能力者とみなされる場合がある。15歳未満の遺言者や養子となろうとする者である。

④行為能力者とは単独では完全な法律行為ができない者であり、成年被後見人、被保佐人、補助人に同意権を与えられた被補助人のみに限る。

→✕ 上記に加えて、未成年者も制限行為能力者である。法定代理人である保護者や未成年者後見人の同意がなければ、それは取消しうる行為となる。

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