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民法#84 質権②
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質権①はこちら
→質権は動産質、不動産質、権利質がある。
→抵当権の物上保証のように、債務者以外の第三者が設定者になることはできる。
→質権は書面によらない消費貸借契約同様に要物契約であり引き渡しを要する。なお、占有改定では引渡しとみなされない。
→質権は即時取得することができる。
【コラム 指図による占有移転】
指図による占有移転により、賃貸されている質物の引渡しや、複数の者に質権を設定することができる。
不動産質
→もちろん要物契約である質権であるため引渡しを要する。登記だけあっても実体のない質権となり無効である。
→登記をすることな第三者対抗要件であり、登記があれば、占有を失っても第三者対抗は可能である。動産の場合、遺失して誰かに取得されれば質権にもとづいて返還請求できない。※占有回収の訴えは可能である。
→不動産質は当然のように使用収益することができるため、基本的には質権者が管理費用や税金を支払い、また利息の請求を債務者に対してできない。特約による排除は可能(登記を要する)。また、設定者の許諾なくして賃貸することができる。なお、動産の場合の賃貸は、設定者の許諾を要する。
→不動産質は10年が存続期間で、同じく10年までで更新することができる。
→賃貸中の不動産に質権を設定した場合、賃貸人は質権者となる。
質権と占有
→動産はいったん設定者に質物を返還しても、それだけで質権が消滅するわけではないが、第三者には対抗できない。※占有が第三者に対する対抗要件となる。
→不動産質については登記により第三者対抗要件となる。したがって、占有を失っても登記があれば返還の前後を問わず質権の対抗力に影響はない。
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