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刑法#51 親族相盗例 remake
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親族相盗例
→配偶者、直系血族、同居の親族が一定の犯罪を犯した場合は必ずその刑が免除される。
法は家庭に入らずということ。
※あくまでも刑が免除されるだけであり、犯罪としては成立している。
※兄弟姉妹や叔父叔母は傍系血族であることに注意
※内縁者も適用されない。
→なお、上記以外の親族間で下記の犯罪があれば親告罪となる。すなわち、被害者が告訴や告発がなければ公訴できない。
→上記の一定の犯罪とは、窃盗罪および不動産侵奪罪他、恐喝罪、詐欺罪、横領罪、背任罪などの財産犯罪が準用される。ただし、強盗罪は含まないことに注意
※恐喝罪は範囲内
→盗品等に関する罪にも準用
【コラム 盗品の保管に関する罪】
こちらも親族相盗例に似た制度があり、配偶者、直系血族、同居の親族の間では刑が免除される。
【復習 強盗と恐喝】
前者は暴行や強迫で反抗を抑圧する状態において財物を交付させること、後者は抑圧するまでには至らない状況で財物を交付させることである。
発展事例
①父親の財物を息子が窃取した。しかし、息子を教唆したのはその友人であった。
→息子は親族相盗例により刑が免除されるが、友人の窃盗罪の教唆は免除されないことに注意
②息子が父親の時計を窃取したが、それは父親の友人の物であった。息子は父の所有だと認識していた。
→親族相盗例は適用されない。適用されるためには客体の所有と占有が同人に帰属してなくてはならない。家族と関係ない者を巻き込めないからだ。
→なお、所有者が父で占有者が母などの場合は親族相盗例の対象となる。
③未成年後見人と未成年被後見人は親族相盗例が適用される親族である。この場合にて後見人が被後見人の財産を横領した。
→後見制度という公的な状況におけることであり、例外的に親族相盗例は適用されない。