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民法#3 未成年

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成年と未成年

成年 満18歳以上の者
未成年者 満18歳未満の者

未成年者は制限行為能力者として法定代理人の同意がないと法律行為が完成しない(未成年者側は取り消すことができる)。
※未成年者の法定代理人は親権者か未成年者後見人

ただし、未成年者が単独でできる法律行為もある。

①処分の目的が決まっているか、目的の定めはないが自由に処分することを法定代理人が許可した財産
ex.学費、小遣い

②営業の許可
 なお、営業の種類は決めなくてはならない(複数可能)。また、その決められた種類の中では、あれはいいがこれはだめだとすることはできない。
 法定代理人は未成年が営業に堪えられない時は、許可を取り消したり制限をかけたりできる。

③単に権利を得て、義務を免れるもの
以下はあてはまらないことに注意

弁済の受領→未成年もつ債権がなくなるから

負担つき贈与→負担部分が義務となるから

相続もしくはその放棄→相続するものには財産も負債もありうるため。

成年擬制
 未成年が婚姻すると、民法上経済的法律行為については成年とみなされ、離婚などの婚姻の解消があっても消滅しない。
 なお、2022年4月より、成年は満20歳以上かつ男女とも婚姻年齢が満18歳以上となるため、当該制度の意義はなくなる。

演出問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

1. 未成年者が債務の弁済を受けることは、その給付について利益を受けることであため、法定代理人の同意を要することなく、未成年者が単独で行うことができる。

→✕ 弁済の受領は「単に権利を得て、義務を免れる行為」にらあたらないため、法定代理人の同意を要する。

2.法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。(H31-4-7)

→◯ 小遣いが典型例である。なお、学費や旅費といった、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産もその同意なくして処分することができる。

3. 未成年者の法定代理人が未成年者の営業を許可する場合、営業の種類まで特定する必要はない。(S63-1-3改)

→✕ 取引の安全のためにもどの種類の営業なのかをしっかり特定させておくことを有する。なお、特定させた種類の営業において一部は扱えるがそれ以外はできないといった包括的でない営業許可はすることができない。さらには、種類が特定されていれば数種類の営業許可も可能である。

4. 未成年者が婚姻をしたときは、その未成年者は、婚姻後にした法律行為を未成年であることを理由として取り消すことはできない。(H27-4-エ)

→◯ 成年擬制の話ではあるが、改正民法施行後は特に意識してとくような問題ではなくなった。

5. 未成年者は婚姻をしたときは、これにより成年に達したものとみなされるから、その後に離婚しても、なお成人者として扱われる。

→◯

6. 未成年の被保佐人が婚姻をしても、被保佐人としての行為能力の制限は解除されない。(S63-1-1)

→◯ 未成年であることと被保佐人の審判を受けていることは別の話である。なお、未成年者以外の制限行為能力者の審判を受けるためには被保佐人の審判を一度取消さなければならない。

7. 未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受けた場合において、その贈与契約が負担付のものでないときは、その未成年者は、その贈与契約を取り消すことはできない。(H27-1-オ)

→◯ 単に権利を得るだけの行為だからである。なお、負担付きの場合はその限りではない。

8. 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。(H31-4-イ)

→✕ 制限行為能力として取り消しができるのはその本人と保護者である。相手側は取消権者ではない。

9. 就学前の幼児が、他の者から贈与の申し込みを受けて、これを承諾しても、その承諾は無効である。(S63-1-2)

→◯ 意思無能力者であるため無効である。

10. 未成年者がする取引についての法定代理人の同意は、未成年者自身に対してではなく、未成年者と取引をする相手方に対してなされても有効である。(S63-1-4)

→◯ 法定代理人の同意は未成年者でも、もしくは相手方でもよい。なお、黙示の同意も認められる。

11. 未成年者が債務の免除をする旨の債権者からの申込を承諾するには、法定代理人の同意を得ることを要しない。(S60-1-1)

→◯ 単に義務を免れる行為であるから。

12. 未成年者である相続人が相続の承認又は放棄をするためには、その法定代理人の同意又はその代理によることを要しない。(H26-22-7)

→✕ 

13. 未成年者と契約をした相手方が、その契約締結の当時、その未成年者を成年者であると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失があった場合には、その未成年者は、その契約を取り消すことはできない。

→ 詐術を用いたのであれば別だが、上記の場合は取り消すことができる。

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