民法#75 代価弁済
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抵当権消滅請求はこちら
抵当権消滅請求と代価弁済
→前者は第三取得者が抵当権者に対して請求する。後者は抵当権者が第三取得者(買い受け人、または地上権の取得者)に要求する。
※なお、抵当権消滅請求は地上権や賃借権を得たにすぎないものはできない。
→前者を受けた場合、2ヶ月以内に請求を受けるか競売するかを判断しなくてはならない。しない場合は請求をうけたこととなる。
後者を第三取得者が受けた場合は、それに従わなくても良い。
→前者は抵当権目的物を買い受けた、債務者
保証人、それの承継人はできないが、後者はそれらの者でも受諾することはできる。
第三取得者が費用を支出した場合
→それにより抵当権目的物の価値は上昇したため、抵当権が実行されると、抵当権者より優先的に第三取得者は必要費や有益費を回収することができる。
→なお、第三取得者の支弁を無視して競売が行われた場合は、第三取得者は抵当権者に不当利得返還請求をすることができる。