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民法#10 同時死亡の推定

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 図において、父子のどちらが先に死亡するかにより、相続分が異なる。
 
 【コラム 相続の基礎】
基本的に配偶者と血族に対して相続が起きる。
図のケースにおいて、
①父が先に死亡した場合、配偶者のいない父の財産はすべて子にゆく。
②子が先に死亡した場合、配偶者が三分のニ、父が三分の一を相続する。

 どちらが先に死亡したかわからない場合、同時死亡の推定がはたらく。
 →推定なので、反証があれば覆すことができる。
 →一方の死亡日時がわかっているがもう一方の死亡日時がわからなくて成立する場合もある。
 
 同時死亡の推定の効果
 →お互いがお互いを相続しないことになる。つまり、図の例だと、父の遺産は叔父が相続し、子の遺産は配偶者が相続する。
 →なお、子にさらに子がいた場合、父の遺産につき代襲相続がされる。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①父には子と配偶者、弟がいる。子には直系卑属はいない。父子が同時に死亡したと推定される場合、父の相続人は配偶者と弟、子の相続人は配偶者(子からみた母)となる。

→◯ 同時死亡の推定がされる場合、互いを互いを相続しない。

②父子につき同時死亡の推定がされる場合、父の相続分につき、子にさらに子がいた場合、代襲相続する。

→◯

③同時死亡の推定はそのうちの一人につき死亡時間が明らかな場合にも成立する。

→◯

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