民法Ⅰ 29 取消しと登記
1 Xは前提として、Bの詐欺により、8月28日にXB間の売買契約を取り消した(民法「以下、法令名省略する」96条、120条、121条)。そのことから、土地甲の所有権はXに戻り、同月30日にBからYに土地甲の所有権移転登記が経由されている。以上を鑑み、Xは、Yに対し、所有権(206条)に基づく妨害排除請求権としての所有権移転抹消請求権を請求することができるか。
他方で、Yは、Xの請求の反論として、当該請求が認められるには、①Xに所有権があること、②Yに登記が移転していること