December Defence(12月のディフェンス)
今日の頭韻フレーズは,December Defence(12月のディフェンス)です。
本題に入る前に,一言,ご挨拶をさせてください。
母の緊急入院のため,皆様にご心配をおかけしましたが,母は,無事に退院いたしました。
母は元気にしています。話し相手がいると母はもっと元気になりますので,最近は,母とできるだけ多く会話をするようにしています。
ということもあり,最近は,そして,これからは,自宅にいることが多いですので,皆さん,ご質問やご相談があるときは,いつでも,公式LINE 【河野正夫とトーク!】まで,メッセージをください!
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自宅で,時間を持て余していることも多いので,今が,河野を活用するチャンスですよ!
では,本題に入ります。
December Defence(12月のディフェンス)です。
日本の教員は,法律について,ほとんど知りません。
教育法規は,教員採用試験のために勉強はしますが,ほとんどが暗記型で,出題も穴埋めや正誤問題です。
本格的な判例研究や,こういう場合には法律的にはどうなるのか?といった勉強は,一切しません。
例えば,次のような質問に答えられるでしょうか?
☆学校は自由に校則をつくることができるか?
☆学校は校則に基づいて生徒を指導することができるか?
☆学校は校則に違反した生徒を懲戒処分にできるか?
☆教員は部活動の顧問を拒否できるか?
☆教員は部活動の指導を拒否できるか?
☆教員は土日の部活動の指導を拒否できるか?
以上の質問には,全て,法的に,判例等に基づいて,正解はあります。
実は,私(河野)は,アメリカと日本で,教育に関する法律の判例研究を専門にやっていました。
私の博士課程(Ph.D.課程)の研究のほとんどは,学校現場の法律の判例研究に費やしました。
私(河野)は,弁護士ではありませんし,法曹資格を持っているわけではありませんが,教育に関する判例研究では,学者・研究者と言えるでしょう。
そういう専門的な勉強をしていながら,私は,これまで,あまり,教育に関する法律について情報発信をしてきませんでした。
しなかった理由が特にあるわけではありませんが,博士課程でさんざん勉強したので,もしかするとちょっと飽きていたのかもしれません。
でも,最近,法律的な質問も多く寄せられ,もっと学校現場における法律や判例について,ご紹介する方がよいのかなと考えるようになりました。
繰り返しますが,私は弁護士ではありませんので,個別の法律問題への助言などはできませんが,こういう場合は,法律や判例ではどうなっているかについてのご紹介はできます。
数百・数千の判例を読んできましたので,最新の判例に基づきながら,学校現場での法律問題について,ご紹介していきたいと思います。
既に,インスタグラムで,いくつか学校現場での法律に関する動画をアップしています。
最新のもの(本日付け)のものは,
「教師は、土日も部活動を指導する義務があるのか?」
です。
これからも,学校現場での法律について,いろいろとご紹介していきますね!
河野正夫
レトリカ教採学院