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身体障害者7級がわかりにくい

身体障害には視覚や聴覚などがあり、それぞれの障害の程度により級が定められていますが、肢体不自由にだけ7級があります。

ただし、

7級の障害は1つのみでは法の対象とならないと注釈があります。


東京都心身障害福祉センターHPより

ただし、7級の障害が2以上重複する場合には6級以上となり障害者手帳が発行されます。この2以上とは2つの部位以上という意味なのですが、当初私は1つの部位でも7級に該当する症状が2つ以上あれば6級以上になると誤解していました。

東京都心身障害福祉センターHPより

↑は肩関節の例ですが、例えば右肩関節の可動域が90度以下かつ徒手筋力テストが4のときに7級に該当する症状は2つですが、7級の部位が1つと数えるのが正しい解釈となります。

私の読解力不足と言われればそれまでなのですが、障害の数の数え方がわかりにくかったです。

もし軽度のハンディキャップをお持ちの方で手帳申請を考えている方がいたら、
・1つの部位で6級以上の障害に該当しそうか
・右股関節と左股関節、右肩関節と左手指のように2つ以上の部位で7級相当の障害にしそうか
を踏まえて受診することをお勧めします。

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