見出し画像

知っておいて損はない「公衆送信権」

今日はアニメ記事じゃないです。

もうアニメ記事なんて皆さん飽きましたよね?僕は飽きました。正直、今期(2020春アニメ)も前期(2020冬アニメ)も現時点で語れることはほぼほぼ語り切ったと思ってます。

人生で初めてアニメ記事を書いたこともあって、記事を投稿したあとにも何度も修正してました。そして今日は最も大規模な修正をする予定です。理由は今日の標題にあります公衆送信権です。
これ、アニメだけでなく漫画や映画など、あらゆる創作物をネットで扱う際に知っておかなければならない権利です。長くならない程度に説明しますね。まずは概要↓

公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。(Wikipediaより引用)

これだけだとよく分かりませんが、この公衆送信権を持つ人(あるいは会社)は著作物の権利を持った者だけであり、それ以外の者は著作権者の許可なく公衆送信(ネット・テレビ・ラジオなど)することができないというものです。
つまり今まで挙げていたアニメの画像は(著作権者を明記した公式のものであっても)違法の可能性があるということです。
ということなので、この記事を投稿後、今までアニメの画像を使用していた部分は「公式サイトへのリンク」に変更させていただく予定です。あくまで予定です
まぁ実害が出なければ訴えられることもないと思うんですが、万が一裁判沙汰にでもなれば多くの人に迷惑がかかるので、念には念を入れての対策ってことで。
公衆送信権についてもっと詳しく知りたい方はこちらに詳しく書いてあるので目を通してみてください↓。

http://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/zaisan/kousyusoushin.html

さて、ここからは愚痴です。駄文・蛇足をだらだら書いてます。

この公衆送信権は著作権法に記載された権利なんですが、著作権法自体は時代に合わせて何度か改正されています。公衆送信権に関しても例外ではありません。
しかし個人がSNSで発信することに関しては全くと言っていいほど改善されていません。個人的に、これはどうかと思うところがあります。
ソクラテスも言うように「悪法も法」なので、決められた法律には従います(著作権法が悪法というわけではありません。著作権は尊重されるべきものです)。
ただ、今ではブログやnoteなどで第三者が簡単にネット上で不特定多数に他人の著作物を引用・宣伝できてしまう時代です。だからこそ、発信者側の権利ももう少し主張できてもいいんじゃないかと思ってます。自分が観たアニメや読んだ本の感想を画像付きで紹介しても、著作権者に不利益を及ぼさなければいいんじゃないかと。それ自体は宣伝になるし、悪口を書くのでなければ咎める理由もないんじゃないですか?
たしかにアニメや映画の画像を載せて、それを別の誰かが印刷して商売に使っていたら犯罪になります。でもそれは悪用した「別の誰か」が悪いのであって、ネット上で画像を載せた人には悪意もないし悪用もしていません。無論悪意がないから悪くないわけではないですが、「無断引用」「無断転載」に関しては、本の表紙やDVDのパッケージ画像などに関してはもう少し寛容になってもいいんじゃないかと、アニメの記事を書いていて思いました(個人の感想です)。あ、勿論動画の無断転載などは駄目ですよ。中身を全部見せてしまう行為は駄目です。


凄く真面目な記事になってしまいました。長いんでここで終わりにします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。次回はまた別の何か書きます。


https://mobile.twitter.com/parklane_nsc24


サポートしなくていいので、良かった記事が有ればスキしてください。良かったらフォローもしてください。