相続のことを知っておかないと損をしてしまうかもしれない

皆さん、こんにちは。
資産運用とライフプラン作成によって人生設計をサポートする。
ファイナンシャルプランナー
守屋 勇希です。

今日も自宅から珈琲を飲みながら記事を書いています。
今日のタスクは
案件対応、事務作業、面談
となっています。


今回の内容は
『相続のことを知っておかないと損をしてしまうかもしれない』について解説します。

では、いつも通り結論から言います。
『相続で亡くなった人の配偶者や子ども達に入る財産の配分は決まっています。その配分に長男、次男などで貰える額が変わることなどはない』ということです。


では、解説します。
皆さんは相続になったときにどのような配分で
資産が配偶者や子どもに配られるか知っていますか?

この相続の“法定相続“という分配を知らないと
身内にいる悪い人に騙される可能性があります。法定相続分とは例えば、旦那さんが亡くなった場合に配偶者や子どもに資産がどのぐらい分配されるか、国が決めた割合です。
配偶者なら夫の財産の2/1、子どもは
その残った2/1を分け合うというものです。
例えば配偶者、子ども2人の場合だと
配偶者に2/1、子どもには残った2/1を分けるので4/1ずつになります。
また、兄弟姉妹で長男だから多く資産を貰う、ということは法定相続分ではありません。

法定相続分の貰う順番も決まっていて
配偶者、子ども、親、兄弟という順番です。
なので、配偶者と子どもがいる場合には
基本的に亡くなった方の兄弟姉妹に財産は入りません。このことを知らないと、悪い兄弟姉妹などに騙されている可能性も出てきます。

実際にあった例を上げると
旦那さんが亡くなった相続で
相続人が奥さん、長男、次男のときに
長男が『俺は長男だから財産を全て貰う権利がある』と言い出した例があります。
実際には、そのようなことはできないのですが
おそらく、知識が無いためそのようなことを言ったのだと思います。
もし、このとき相続の知識が無い場合には
長男の話が正しいと勘違いしてしまい、
最悪の場合、騙されてしまう可能性もあります。

このようなことにならないように最低限の知識は得ておく必要があります。幸い、今の時代ではネットが発達しているので
分からないことはGoogleでググれば分かります。もしも、親戚などから一方的な話をされたらまずは調べてから、反論するか専門家の人の力を借りるといいと思います。

では、まとめると
『最低限相続の知識がないと身内に騙される場合がある。騙されないように知識を得ておくか、騙される前にきちんと調べてから対応すると騙される可能性は低くなる』ということです。


では、今回はここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

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