うちの会社ブラックかも!!素人にもわかりやすく労働保険の保険料の徴収等に関する法律の解説(特例納付保険料 特例納付保険料の額 特例納付保険料の納付の勧奨 特例納付保険料の納付)
若手社員: 先生、特例納付保険料って、聞きなれない言葉なんですけど、一体なんですか?
先生: なるほどね。特例納付保険料は、ちょっとややこしいんだけど、簡単に言うと「過去の保険料を後から払うことができる制度」のことだよ。
若手社員: 過去の保険料?
先生: そう。例えば、昔、雇用保険の加入手続きを忘れていて、後から加入手続きをした場合に、その間に支払うべきだった保険料を、後からまとめて払うことができるんだ。
特例納付保険料の額
若手社員: 特例納付保険料の額はどうやって決まるんですか?
先生: 特例納付保険料の額は、本来支払うべきだった保険料に、10%の延滞金が加算された金額になるんだ。
若手社員: 10%の延滞金ですか。結構高いですね。
先生: そうなんだ。だから、できるだけ早く手続きをすることが大切だよ。
特例納付保険料の納付の勧奨
若手社員: 納付の勧奨って、どういうことですか?
先生: 納付の勧奨とは、労働基準監督署から、特例納付保険料を納めるように促されることなんだ。
若手社員: 勧奨されたら、どうすればいいんですか?
先生: 勧奨を受けたら、なるべく早く手続きをして、特例納付保険料を納付する必要があるよ。
特例納付保険料の納付
若手社員: 特例納付保険料はどうやって納付するんですか?
先生: 通常は、口座振替で納付することになるよ。
若手社員: 口座振替なんですね。
先生: そう。口座振替の手続きは、労働基準監督署の指示に従って行うことになる。
まとめ
先生: 特例納付保険料は、過去の保険料を後から払う制度だけど、延滞金がかかるので、できるだけ早く手続きをすることが大切だよ。
若手社員: わかりました!ありがとうございました。
労働保険の特例納付保険料について、詳しく解説します
特例納付保険料とは?
特例納付保険料とは、過去に雇用保険の加入手続きが遅れてしまい、本来支払うべきだった保険料を、後から納付する制度のことです。
例えば、従業員を雇用した際に、雇用保険の加入手続きを忘れてしまい、数か月後に手続きを行ったとします。この場合、その間に支払うべきだった雇用保険料を、特例納付保険料として後から納めることができるのです。
特例納付保険料の額
特例納付保険料の額は、本来支払うべきだった保険料に、10%の延滞金を加えた金額となります。
本来支払うべきだった保険料: 遅れて手続きを行った期間に支払うべきだった保険料の総額
延滞金: 10%の延滞金は、保険料の納付を遅らせたことへのペナルティです。
特例納付保険料の納付の勧奨
特例納付保険料の納付が義務付けられると、労働基準監督署から納付の勧奨を受けます。これは、特例納付保険料を納めるよう促す通知であり、無視することはできません。
特例納付保険料の納付方法
特例納付保険料の納付は、通常、口座振替で行われます。労働基準監督署から指示された口座に、特例納付保険料を振り込むことになります。
特例納付保険料の納付が必要となるケース
雇用保険の加入手続きの遅延: 従業員を雇用した際に、雇用保険の加入手続きを忘れていた場合
被保険者資格の喪失手続きの遅延: 従業員が退職した際に、被保険者資格の喪失手続きを忘れていた場合
保険料率の変更に伴う保険料の未納: 保険料率が変更になった場合に、それに伴う保険料の納付を忘れていた場合
特例納付保険料のメリット・デメリット
メリット:
過去の保険料の未納を後からでも納付できる
社会保険の加入期間を繋げることができる
デメリット:
延滞金がかかる
納付手続きが煩雑になる場合がある
特例納付保険料に関する注意点
納付期限: 労働基準監督署から通知された納付期限を守ることが重要です。
延滞金: 延滞金は、納付が遅れるほど高額になります。
相談: 特例納付保険料に関することでわからないことがあれば、社会保険労務士などに相談することをおすすめします。
まとめ
特例納付保険料は、過去の保険料の未納を後から納付する制度ですが、延滞金がかかるため、できるだけ早く手続きを行うことが重要です。労働基準監督署からの勧奨を受けたら、速やかに対応しましょう。
【ポイント】
特例納付保険料は、過去の保険料の未納分
延滞金が10%かかる
労働基準監督署から納付の勧奨がある
口座振替で納付するのが一般的
【よくある質問】
特例納付保険料を支払わないとどうなるのですか? → 督促や滞納処分を受ける可能性があります。
特例納付保険料の納付期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか? → 労働基準監督署に相談し、納付の猶予などを申請することができます。
特例納付保険料の計算方法がわかりません。 → 労働基準監督署に問い合わせるか、社会保険労務士に相談しましょう。