うちの会社ブラックかも!!素人にもわかりやすく雇用保険法の解説1−1(目的 適用事業 暫定任意適用事業)
Bさん: Aさん、先日、上司から「雇用保険」って言葉を聞いたんですけど、よくわからないんです。
Aさん: ああ、Bさん。雇用保険は、簡単に言うと、仕事がなくなった時などに、生活をサポートしてくれる制度なんだ。
Bさん: 生活をサポート?
Aさん: そう。例えば、会社をクビになったり、病気で仕事ができなくなったりした時に、失業保険としてお金をもらえたり、職業訓練を受けられたりするんだ。
Bさん: それはありがたい!
Aさん: そうなんだ。雇用保険は、みんなが安心して働けるように、国が作っている制度なんだ。
Bさん: なるほど。じゃあ、雇用保険って、どんな会社が加入するんですか?
Aさん: 雇用保険は、原則として、労働者を1人でも雇用しているすべての事業所が加入しなければならないんだ。
Bさん: 全ての事業所?
Aさん: そう。ただし、例外もあるんだ。例えば、農業とか林業の一部は、暫定的に任意加入になっているところもある。
Bさん: 暫定的に任意加入?
Aさん: そう。これは、農業とか林業は、他の業種と比べて状況が少し違うから、当分の間は、事業主が自分で加入するか決められるってことなんだ。
Bさん: なるほど、ちょっと複雑ですね。
Aさん: そうだな。でも、雇用保険は、みんなが安心して働けるためにとても大切な制度なんだ。
雇用保険法について、詳しく解説します!
雇用保険法とは?
雇用保険法は、労働者が失業した場合に、失業給付や職業訓練などの支援を行うことで、再就職を促し、国民経済の安定に貢献することを目的とした法律です。
雇用保険の目的
失業者の生活の安定: 失業給付を通じて、失業者の生活を支えます。
再就職の促進: 職業紹介や職業訓練を通じて、再就職を支援します。
雇用の安定: 雇用保険制度の存在自体が、雇用の安定に寄与します。
適用事業
原則として、労働者を1人でも雇用しているすべての事業所が、雇用保険の適用事業所となります。ただし、以下の事業所は、適用除外または任意加入となる場合があります。
国、地方公共団体、一部の公益法人: これらの機関は、独自の退職金制度などを有しているため、原則として雇用保険の適用除外となります。
家事使用人: 使用者の家庭内で働く家事使用人は、適用除外となります。
季節的労働者: 一定期間のみ雇用される季節的労働者については、条件によっては適用除外となる場合があります。
暫定任意適用事業: 農林水産業の一部は、事業主の意思によって加入が任意となる「暫定任意適用事業」に指定されています。
暫定任意適用事業
暫定任意適用事業とは、主に農林水産業において、事業主が任意に雇用保険に加入できる事業のことです。これは、農業や林業は、他の産業と比べて雇用形態が特殊であり、一律に雇用保険を適用することが難しいという事情があるためです。
暫定任意適用事業のメリット・デメリット
メリット:
保険料負担が軽減される。
事業の状況に合わせて、柔軟に加入を検討できる。
デメリット:
失業した場合、失業給付を受けられない可能性がある。
職業訓練などのサービスを利用できない可能性がある。
雇用保険の主な給付
失業給付: 失業した場合に、一定期間、失業給付金が支給されます。
高年齢求職者給付: 高年齢の求職者に対して、就職活動の支援が行われます。
職業訓練: 失業中または再就職に向けて、職業訓練を受けることができます。
出産・育児に関する給付: 出産や育児のために仕事を離れた場合、出産一時金や育児休業中の賃金の一部が支給されます。
まとめ
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定を図り、再就職を支援するための重要な制度です。特に、暫定任意適用事業については、事業の状況に合わせて、加入の可否を検討することが重要です。