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seniorkaigo
<ステップ03>「“半”個人事業主化」 スタート期 ~ 「開業準備について(その他手続き-健康保険)」 ~
<その他必須の手続きなど>
過去の記事で解説させていただいた通り、サラリーマンから個人事業主になると社会保険が変わります。
この手続きも忘れてはならない大切な手続きです。以下でサラリーマンを退職直後に行わなければならない手続きについてまとめておきます。
国民健康保険や国民年金への加入手続きは、個人事業主が自ら役所へ出向いて行わなければなりません。
今までいかに会社に頼りっぱなしであったかを実感するとともにこれからは自らやっていかなければいけないと新たな覚悟が決まる機会でもあります。
<健康保険について>
健康保険については会社の健保組合から脱退し「国民健康保険」に加入することになります。
国民健康保険の加入は退職の翌日から14日以内に、退職時に会社から受け取った「健康保険の資格喪失証明書」と身分証明書とマイナンバーカードを持参し、住んでいる自治体の窓口で手続きを行います。
以前の記事でも解説の通り、今までの会社の健康保険組合に任意継続加入(2年間)することもできます。
任意継続加入の条件は、
①資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
②資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
の2点です。
特に②の条件は厳守です。締め切りまで書類を提出しないと加入資格を失います。
国民健康保険と任意継続の選択ですが、ご自身のケースで双方の保険料、健保給付内容を勘案の上ご自身で決定することになります。
「任意継続→国民健康保険」の変更は可能ですが、「国民健康保険→任意継続」という切り替えはできませんので、検討時間が取れなかった場合などには、まずは任意継続に切り替えておいたほうがいいかもしれません。
(次回は、国民年金について解説予定です)