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非課税制度を利用する。

 以前も記しように、

「資本主義とは、無知であることと、愚かであることに、罰金を課す社会である。」

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知らないと損をして、知っている奴だけが得をする税制度。

 ここでは多くのサラリーマンが活用の余地がある非課税制度のNISAとiDeCoに関して説明するので、ぜひ活用して頂きたい。

NISAの概要。

正式名称は少額投資非課税制度。

 平たく言えば株式や投資信託に投資した際に得られる売買益や配当金が一定期間非課税になる制度のこと。

一般NISAとつみたてNISAがあるが、どちらかしか選べない。

 証券口座を開設するのは何社でもできるけど、NISA口座は1人1口座だけという決まりがあるためだ。

違いは非課税枠と非課税期間。

 一般NISAは2023年に新NISAへと制度改定されます。

つみたてNISA。

 文字通り積立投資向けの制度で、

年間の非課税枠は40万円、非課税期間は20年。

 毎月積み立てようと非課税枠を12で割ると割り切れないのは頂けないが、毎月3.3万円積み立てた分に対しての運用益が20年間課税されない。

 例えば2021年に40万円で積み立てた投資信託が2040年に50万円に値上がりした場合、通常であれば売却時に運用益である10万円に対して2万円弱の税金が徴収されるのが、NISA口座であればそれがないと言った具合だ。

一般NISA。

 100株単位での取引が一般的な株式投資向けの制度で、

年間の非課税枠は120万円、非課税期間は5年。

 5年経過すると、その時の株価で課税対象となる口座に移管するか、新しいNISA枠がある場合は、ロールオーバーと言って非課税期間を5年延長することもできる。この時、新しいNISA枠はロールオーバーした金額分減額される仕組みだ。

2023年から開始の新NISA。

 考え方としては、

つみたてNISAと一般NISAを組み合わせた2階建て制度。

 どちらも非課税期間は5年。1階建ての積立部分が年間20万円で、2階建ての一般部分が102万円となっている。そして積立部分の投資対象はつみたてNISA対象商品に限定され、一般部分は今までと同様になるとのこと。

 2階建て制度という事は、1階建ての積立部分を投資しなければ、2階建て部分の非課税枠が使えない仕組みということ。

 制度改正前に一般NISA口座を利用していた人であれば、申請することで2階部分から利用することも可能らしいが、非課税枠が以前より18万円減額される上に、投資対象が上場株式のみに限定されることから使い勝手は悪くなるので、大人しく1階建ての積立部分から利用するのが無難だ。

 そして、NISA全般に言えることは非課税枠は1度きりであること。売却してしまったら復活しないので、非課税期間内の売却はよく考えよう。

 そして、最大のデメリットが損失が出た場合に損益通算や繰越控除ができないこと。課税対象となる特定口座や一般口座であれば、損失が出た場合、利益と相殺することで税金を抑えたり、その年で相殺しきれない分は確定申告することで3年間繰り越すことができる(繰越控除)。

 確定申告で分離課税から総合課税になるから、複数の証券口座に跨いで損益通算することだって出来る。

 しかし、NISA口座は全て対象外だ。どの投資対象に非課税枠を利用するかはよく考えた方が良い。

 私は長期的に右肩上がりで成長している米国株式の指数であるS&P500に連動する、手数料の安い投資信託をNISA口座で運用している。長期低迷している日本の株式で、非課税期間が終了する間際で損失が出たら目も当てられないからだ。

iDeCo。

正式名称は個人型確定拠出年金。

 平たく言えば自分で積み立てる年金で、原則60歳まで引き出せないけど、積み立てた金額は所得控除の対象となり、運用益に対して非課税となる制度だ。

 金融業や保険の営業マンがよく非課税を強調しているけど、実は受け取る時の金額によっては、退職所得や雑所得として課税されることはあまり知られていない。

障害給付金、死亡一時金。

 年金だから原則60歳まで引き出せないと説明したけど、原則あるところに例外あり。高度障害を負ってしまった場合は障害給付金として受け取れて全額非課税。加入者が万が一死亡した場合は死亡一時金として受け取れる。

 3年以内に親族が請求した場合は相続税の課税対象となるけど、法定相続人×500万円分の非課税枠があるから、基本的には非課税

 3年経過後に請求すると一時所得扱いで課税対象となるため税制上不利になるのと、5年経過後は相続財産としての取扱いとなり、税制面で不利になるだけでなく、法定相続人以外の受け取りはできなくなるので要注意。

アテにならない脱退一時金。

 他にも大規模災害などによって生活そのものが困窮した場合に脱退一時金として受け取ることもできるが、この場合は、一時所得として課税対象となる。

 大規模災害と言っても、東日本大震災の時ですら特例措置で規制緩和をして受け取れる状態で、熊本地震では脱退一時金の受け取りはできなかった。しかも、制度改定で脱退一時金として受け取る際の基準が厳しくなっているので、基本的にはアテにしない方が良い

控除がややこしい老齢給付金。

 そして、自分年金の部分にあたる老齢給付金退職一時金として受け取る場合、退職所得控除の範囲内は非課税だが、それを超える分は半額が課税対象になってしまうから、控除の範囲内で受け取ることが重要だ。

 退職所得控除は勤続年数によって変動するし、現行制度のまま定年を迎えられるかも分からないので、頭の片隅に置いておき、受け取りが近づいてきたら各々調べてみて欲しい。

 もうひとつが年金として受け取る場合、公的年金等控除の範囲内は非課税だ。65歳未満だと年額60万円、65歳以上だと年額110万円までが非課税だけど、65歳から国民年金だけを受給する場合、満額で78万円だから差額の32万円の範囲であれば非課税だ。

 厚生年金に加入している場合は、国民年金と厚生年金だけで控除枠を使い切るだろうから、退職一時金として控除しきれなかった分を公的年金等控除を使って非課税で受け取ることは事実上不可能である。

 潔く退職一時金として全額受け取ってしまった方が、課税対象が半額になるので、年金として受け取るよりは税制上有利だ。

これだけ熱弁したものの…

 私は早期に経済的自由を獲得したいから、iDeCoは利用していない。積み立てた資産が60歳まで引き出せないことがデメリットでしかないのと、早期退職した場合に所得控除のメリットがなくなる上に解約できないから、口座維持などで手数料がかかることを踏まえての判断だ。

 下記の本でも記されているけど、老後に寿命を数年延長するために築いた資産の大半を費やす生き方が幸せとは思えない。そのため、老後資金は運用以外に考えず、若年期の知識や経験に投資する方が理にかなっている考えが根底にある。無条件にお金持ちになりたい。お金を貯めたい人は多いが、貯めたお金で何をするのか。どう使うのか。よく考えてみてはいかがだろうか。


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