マル優と特別マル優1: マル優とは(障害者手帳 所持者向け)
noteを見ていただいて、ありがとうございます。注意欠如多動性障害(ADHD)・精神障害者手帳2級で博士(生命科学)のred_dash です。
やりたいことが決まっているのに、なんだか手が動かない日ってありますよね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
精神障害者手帳2級を入手したので、恩恵にあずかれる福祉サービスを調べています。今回は、銀行や証券会社で適用可能なマル優というサービスについてまとめます。
マル優は2種類が存在して、マル優(正式名:障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)と特別マル優(正式名:障害者等の少額公債の利子の非課税制度)があります。
マル優は銀行・信用金庫・証券会社のそれぞれに、特別マル優は証券会社に届け出ることで利用ができます。マル優は預金や債券で得た利子・利益にかかる税金20.315%が350万円分まで免除となります。特別マル優は国債および地方債で得た利子・利益にかかる税金20.315%が350万円分まで免除となります。両者は独立して使用できるので、合計700万円分まで非課税となります。
次の記事では、その利用についてまとめたいと思います。
※↓まとめました。
それでは、良い一日をお過ごしください。
red_dash
※本記事は、red_dash が2019年11月5日現在までに収集した情報に基づき作成されていますが、情報の正確さを保証するものではありません。2020年3月24日に追記を行いました。
※リンク切れ、事実と異なる記載などを発見された場合は、どうぞご連絡ください。よろしくお願いいたします。
参考文献
国税庁 No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1313.htm
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