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戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」條約(昭和一〇、三、八、条約第一号)
●戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」條約(昭和一〇、三、八、条約第一号)
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國全權委員カ瑞西國「ジュネーヴ」ニ於テ関係各國全權委員ト共ニ議定シ且留保ノ上署名シタル戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」條約ヲ右留保ヲ存シテ批准シ茲ニ之ヲ公布セシデ 「總理、海軍、外務、陸軍、商工
戦争ノ抛棄ニ関スル条約(不戦条約)
戦争ノ抛棄ニ関スル条約(不戦条約)
署 名:1928年 8月27日(パリ)
効力発生:1929年 7月24日
日 本:1929年 7月24日
1929年 6月27日批准、 7月24日批准書寄託、 7月25日公布、条約1号
当事国数:59か国(含:中華民国〔台湾〕)
独逸国大統領、亜米利加合衆国大統領、白耳義国皇帝陛下、仏蘭西共和国大統領、「グレート、ブリテン」、「アイ
●戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」條約(昭和一〇、三、八、条約第一号)
●戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」條約(昭和一〇、三、八、条約第一号)
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國全權委員カ瑞西國「ジュネーヴ」ニ於テ関係各國全權委員ト共ニ議定シ且留保ノ上署名シタル戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」條約ヲ右留保ヲ存シテ批准シ茲ニ之ヲ公布セシデ 「總理、海軍、外務、陸軍、商工
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約 (明治四五、一、一三 條約第四号)
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約 (明治四五、一、一三 條約第四号)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年十月十八日和蘭【オランダ】國海牙【ハーグ】ニ於テ第二囘萬國平和曾議ニ賛同シタル帝國及各國全權委員ノ間ニ議定シ帝國全權委員カ第四十四條ヲ留保シテ署名シタル陸戦ノ法規慣例ニ關スル條約ヲ批准シ茲ニ之ヲ公布セシム(総理、外務大臣副署)
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約
一九〇七年(明四十年)十月十八
立作太郎「戦時國際法論」1938年(昭和13年)
立作太郎「戦時國際法論」1938年
P41
第九節 戰時重罪
戰時重罪(war crimes)とは、戰時に於て軍人(交戰者)又は其他の者が、戰爭に關係して、交戰國の一方に對して行ふ所にして、該交戰國が犯罪人を捕ヘたるときは、之に死刑又は之に至らざる重き處罰を利し得べきものである。所謂戰時重罪は、軍事上及法律上の術語として之を用ふるも、犯罪の語に道徳上の批難の意を寓するも
立作太郎 戦時国際法 1917年(昭和2年)
立作太郎 戦時国際法 1917年
P48
意ヲ以テ之チ解スヘキモノナルコトヲ宣言セルハ本文ニ述フル如キ戦時重罪入ニツキ寛典ヲ勸奨スルノ意ヲ含ムモノト解スヘキナリ
(丙)間諜及戦時叛逆 海牙ノ陸戰條規ハ奇計竝ニ敵情地形探知ノ爲メ必要ナル手段ノ行使ハ適法看倣スコトヲ定ム(第二十四條)故ニ間諜ヲ用ヒ叉ハ敵ニ對スル戰時叛逆行爲ヲ利用スルコトモ許サルルト雛モ對手ノ交戰國ハ自己ノ安全ノ必要上間諜又ハ戰時叛逆
田岡良一「増補 國際法学大綱」下 1939年(昭和14年)
田岡良一「増補 國際法学大綱」下 厳松堂書店 1939年6月
第九版の序
國際法學大綱下巻は昭和十四年に初版を出してから未だ改訂を加へて居ないから、今囘の終戰を期として全部的に書き改めて見たいと思つたが、最近の印刷事情に墓き、本書のやうに大部で且つ色々の活宇を用ひて印刷の複難なものを、全部的に組直すことは甚だ困難であるといふ意見が、出版書肆から出たので、この度は改訂を断念して、た
田岡良一 戰時國際法 1940年(昭和15年)
田岡良一 戰時國際法 1940
P60
互間に異なる取決めを爲す事を禁止する條約に在つては、交戰國が平和克復の際に彼等相互間に於いて條約を任意に廃棄又は修正する事は許されない。
三
二國間の條約たると多数國間の條約たるとを問はず、交戰國相互聞に於いて戰時中效力を停止する右の原則に對する例外として、戰時中效力を停止せざる條約は
(一) 害敵手段の制限に關する條約(軍備縮
信夫淳平「戰時國際法提要」上巻 1943年(昭和18年)-1944年(昭和19年)
信夫淳平「戰時國際法提要」上巻 1943-1944年
P342
地域
ル第一條乃至第三條(第六條)記載ノ者ニ對スル被告事件』とあるのがそれである。この作戰地域の語に關しては、同法中に何等解説的條項は無いやうである。然しながら軍(及び第十三條にある獨立師團又は獨立混成旅團)軍法會議の管轄權は、如何にその地域を廣意に解するにもせよ、事賓占領地と作戰地帶と戰場の三者以外にそれが及ぶことは考へられない。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 1941年(昭和16年)
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 1941年
P4
ル第一條乃至第三條(第六條)記載ノ者ニ對スル被告事件』とあるのがそれである。この作戰地域の語に關しては、同法中に何等解説的條項は無いやうである。然しながら軍(及び第十三條にある獨立師團又は獨立混成旅團)軍法會議の管轄權は、如何にその地域を廣意に解するにもせよ、事賓占領地と作戰地帶と戰場の三者以外にそれが及ぶことは考へられない。戰地にして敵軍の權
上海戰と国際法 信夫淳平 1932年(昭和7年)
上海戰と国際法 信夫淳平 丸善 1932
第三章 敵の兵種及び兵器
P112
の三師が加はつた。蒋介石は、十九路軍の優勢となるは則ち廣東派を有力化せしむる所以であるから、その優勢となるを欲せず、肚の中では實は日本軍に依りて十九路軍の挫滅せらるゝのを希ふて居つたに相違あるまいが、形勢の急となるに連れて高見の見物も能きまいから、澁々麾下の京衞軍三師を之に馳せ加へたものであつたのであらう。
敵軍
松原一雄 国際法要義 1943年(昭和18年)
国際法要義
法学博士 松原一雄
有斐閣
はしがき
本著は平時・戰時に亙り國際法の要義を説明したものである。學生諸子にとつては教科書として、一般人士にとつては參考書として役立つことを期するものである。その説明に於て、理論を閑却しなかつたつもりであるが、同時に、實際に即するやう努めたのも之が爲である。
本著はその説明に於て、第一に簡明ならんことを期した。
一切文獻を省略した如
松原一雄 国際法概論 1934年(昭和12年)
法學博士 松 原 一 雄 著
國際法概論
東京巖松堂書店發党
P489
第二章 交戰者及害敵手段
一 戰爭の主體
「交戰者」(belligerentqs)に二つの意義がある。第一には「交戰國」を意味し(例、陸規四四條)、第二には交載國の「兵力」を意味する(例、陸規二條)。右第二の意味に於ける「交戰者」は後に譲り、ここには第一の意義に於ける交戰者即「戰爭の主體」について
戦時国際法規綱要 海軍大臣官房 1937年(昭和12年)
戰時国際法規綱要 海軍大臣官房 一九三七年
本書ハ榎本海軍教授兼書記官ノ編纂ニ係ルモノナリ海軍士官ノ責務ニ資シ兼テ其ノ研究材料トシテ適當ナルモノト認メ之ヲ部内所要ノ向ニ配付ス
昭和十二年五月
海軍次官 山本五十六
凡 例
一、本書ニハ、主トシテ海戰闘係事項ヲ收録シアレドモ、海軍トシテ必要ナリト認ムル範圍ニ於テ、陸戰其ノ他ノ關係事項ヲモ收メアリ。
一、国際法規