【リファラル採用 Tips】効果的なインセンティブ設計とは?
はじめに
私はリフカムという会社で、カスタマーサクセスとしてリファラル採用(紹介採用)を成功に導くサポートをさせて頂いております。
100社以上の企業様のご支援をしていく中で見つけたリファラルの共通課題や解決方法などをこのnoteで定期的にシェアしていきます。
Twitterでもリファラル採用関連のツイートをしていますので、
フォロー頂けますと嬉しいです!!(Twitter:@fksh1)
今回のテーマ
今回のテーマは、インセンティブ設計です。
「リファラル採用をする=インセンティブ(金銭報酬)が必要」だと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
確かに承認・称賛の1手段としての金銭報酬はあったほうが良いかもしれません。しかし、金銭報酬が高ければ良いのか、と言うとそれは違います。
今回は効果的なインセンティブ設計方法について、他社様の事例も用いてご説明いたします。
どのようにインセンティブを設計するのか?
私がオススメしているのは下記フォーマットです。
こちらのフォーマットに沿って考えていくとご自身の会社にマッチしたインセンティブを設計できます。
例も用意しておりますので、皆さんでもぜひこちらを活用して右側のオレンジ枠内を作成してみて下さい。
具体的な報酬の内容について気になると思いますので、ご説明いたします。
報酬内容について
大きく5つに分けて考えております。
1. お金
2. 体験
3. モノ
4. 称賛
5. 人事考課
順に取り上げていきます。
1.お金
私が担当させて頂く企業様の9割はお金を支給しています。
当社調べによると、10万円以上支払っている企業様が4割以上でした。
(出典:株式会社リフカム調べ「リファラル採用に関するアンケート」
[2018年3月]より。n=121)
こちらは一度高めの金額で設定してしまうと、下げることがとてもむずかしいので慎重に設定することをオススメします。
現場の管理者クラスの方々にヒアリングして、相場を確認してから設定すると良いでしょう。
ある企業様では「自分たちで決めて下さい」と現場の管理者クラスに決めてもらっていました。これは、「インセンティブが魅力的じゃないからやりたくない」という言い訳を消すことが狙いでした。
間違っても、○○社がこんなインセンティブにしてると聞いたから自分の会社でもやってみよう、と安易にインセンティブを設計しないようにして下さいね。
2.体験
個人的にはこちらをオススメしています。
例えば、
・○円以内のオーダースーツを注文できる
・2泊3日の旅行に行ける
・有料のセミナー・勉強会に参加できる
などが挙げられます。
その体験レポートを社内のコミュニケーションツール上で展開してもらえると「リファラルするとこんな体験ができるんだ」と認知されるため、協力してくれる社員様も増えます。
3.モノ
豪華景品を贈呈すると言うよりはオリジナルグッズを贈呈すると良いと思います。
あるITベンチャーでは、リファラルした人とされた人しか着ることのできないリファラルオリジナルTシャツを作っており、そちらを贈呈しています。
リファラルTシャツを社内で着てもらえるので、社員様がリファラルの広告塔となってくれるという効果もあります。
ちなみに当社ではリファラルオリジナルステッカーがあります。
4.称賛
リファラルに関する表彰を行うことで承認・称賛の機会を作ることをオススメしています。
半期に1回の全社会議で表彰する、といったことができると会社としてのリファラル採用の重要性を全社員に認知させることができます。
ある企業様では、全社会議で利益率の高い店長の表彰と同等レベルの扱いでリファラルの多い店長を表彰したところ、翌年からリファラルの数が増えたらしいです。
また、複数回リファラルをしている社員様が共通して言うのは「お金ではなく、周りのみんなから感謝されて嬉しかったからまた紹介しました」ということです。
称賛されて嫌な人は基本的にはいないと思いますので、紹介活動に参加してくれた社員に対してはしっかりと感謝の気持ちを伝えることが大切です。
5.人事考課
主にリーダークラス以上の方を対象に行う施策です。
多拠点に店舗を展開している企業様ですと、「店舗での採用のリファラル比率が○%以上にすると評価加点」といった制度を設けています。
人事では直接働きかけることが難しい場合には、現場を動かすレイヤーの方の評価指標に組み込むことは効果的です。
まとめ
・インセンティブ設計は4つの指標を抑える
・他社のマネをせず、自社にマッチした設計を行う
・体験をインセンティブとして提供するのがオススメ
・称賛は絶対にやるべき
Appendix:インセンティブは合法なのか?
多くの企業のリファラル担当者様とお話すると聞かれるのが、「紹介してくれた社員に対してのインセンティブってそもそも大丈夫なんですか?」という質問です。
職業安定法の第四〇条には、下記の通りの記載があります。
(報酬の供与の禁止)
第四〇条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
私達としては「紹介したことに対しての報酬」という名目でインセンティブを提供することは基本的にNGだと考えております。人材紹介の資格を持っている方の場合であれば問題ないですが、一般的にこの資格を持っている人は多くありません。
一方で、採用活動を業務の一環として捉えて、「業務における一要素の評価」としてインセンティブを支払うのであれば問題ないという見解を持っています。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
もっと具体例が知りたい、などのリクエストがございましたら、お気軽にお問合せください!
また、こんなテーマについて教えて欲しいというリクエストもお待ちしております!