「減資」の手続き
減資(資本金の額の減少)の手続きは、結構煩雑です。準備に2か月程度かかるので、大雑把なスケジュールを抑え、しっかり準備をしましょう。
おおきなポイントとしては、資本金の減少により、債権者が不利益を被る可能性があるため、「債権者保護手続き」が発生することです。
なぜ、債権者(貸し付けている金融機関、会社の債権をもっている企業など)の保護手続きが必要になるのでしょうか?
例えば、資本金を減少することで、株主に配当ができるようになり、本来、債権を回収できていたのに、その資金が株主の配当に資金がまわされてしまうなどの不利益を被る可能性があるため、債権者が異議を申し出る機会を与えています。
具体的な会社の手続きなどは、大きく以下の通りです。
①株主総会の決議
原則として、減資をするには株主総会の特別決議となります。
なお、定時株主総会において減少する資本金の額を欠損の範囲内とする決議をするときは、株主総会の普通決議となります。
②債権者保護手続き
減資をするときは、債権者保護手続きをしなければなりません。具体的には減資内容を官報に公告して、知れている債権者へは個別に催告をすることになります。
③資本金の額の減少公告
申し込みから公告まで、1週間程度時間がかかります。
④減資の効力発生
減資の効力は、株主総会で定めた効力発生日にその効力が生じます。
なお、効力発生日までに債権者保護手続きが終わっていないと、減資の効力は生じません。
⑤減資の登記申請
効力発生日から2週間以内に、管轄法務局へ変更の登記を申請します。
■スケジュールのイメージ
1/ 10 取締役会(減資決議・株主総会招集決議)
1/11 資本金の額の減資公告申し込み(債権者保護手続き)
1/16 債権者へ催告書送付 (債権者保護手続き)
1/17 減資公告掲載(債権者保護手続き)
1/28 臨時株主総会招集通知の発送
2/12 臨時株主総会の開催
2/17 減資の効力発生日
2/18 減資の登記申請(効力発生日から2週間以内に登記が必要)
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