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未経験で訪問看護師を目指す方へ〜医療保険と介護保険の違いについて〜

こんにちは!
人財企画ユニットの髙森です。

病院でお勤めの求職者の皆様からよくご質問をいただくのが「医療保険と介護保険の違い」について。
そもそもの仕組みだけでなく、費用や訪問回数の違いなどにも戸惑う方が多いようです。

訪問看護サービスを活用するにあたっては「医療保険」か「介護保険」のいずれかの公的保険を利用することになります。
この2つの保険は、年齢や健康状態などの程度に応じて適用される保険の種類が異なってきます。

「医療保険」も「介護保険」も訪問看護を行う上では必ず必要となってくるものになりますし、求職者の方だけでなく今後訪問看護を活用予定のご利用者様やそのご家族に向けても参考になればと思い、このnoteを書いています!

少しでも皆さまのお役に立てる内容であれば幸いです☆

※記事の内容は2024年7月時点での内容となります。


1.医療保険について

まずは医療保険ついてお話したいと思います。

医療保険は以下の表のように年齢と条件に分けて区分されています。

医療保険の利用条件

医師から訪問看護の必要があると判断された40歳未満の方や、40歳以上〜65歳未満で16特定疾病以外の方65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方が、医療保険の対象となります。

16特定疾病

ただし、要支援・要介護認定を受けていたとしても「厚生労働省が定める疾患等(19の疾病と1つの状態)」に当てはまる方は、医療保険の適用対象者となります。

19特定疾病と一つの状態

さらに*特別訪問看護指示書が出た場合も医療保険の該当となります。

特別訪問看護指示書:患者様の状態の急変で症状が悪化した際、訪問看護が頻繁に必要な場合に発行されるもの。終末期、退院直後、病状急変など、主治医の判断により提供される指示書。

医療保険で訪問看護を利用する場合は、原則週3回1日一回が利用の上限となりますが、末期がんなどの症状が重い病気や状態である方や主治医からの「特別訪問看護指示書」が交付されている方は、週4回以上訪問看護のサービスを受けることが可能です。

2.介護保険について

次に介護保険についてですが、こちらも医療保険同様、以下のように年齢と条件に分けて区分されています。

また介護保険は要支援度によって取り扱いが異なります。

要支援度(1〜2)、要介護度(1〜5)に分けられますが、どちらも区分の数値が高いほど*区分支給限度基準額が高くなります。

区分支給限度基準額:要支援・要介護度ごとに設定された介護保険サービスが利用できる上限のこと。区分支給限度基準額は「円」ではなく「単位」で決められている。

介護保険の利用条件

介護保険において訪問看護を利用する場合、利用回数の制限はなく、先にお伝えした通り、要介護・要支援の度合いに応じサービス利用が可能です。

介護保険の自己負担額も医療保険同様に利用額の1〜3割となりますが、一定時間を超えるサービス(休日や24時間など)は差額分を自己負担する必要があります。
さらに交通費やおむつ代、亡くなった後の処置などは実費負担となります。

3.各保険を利用するにあたって認識すべきこと

訪問時間と訪問回数

医療保険と介護保険の訪問時間と訪問回数の違いについては、以下の表にまとめました。

利用の条件について症状や年齢によって異なることはすでにお伝えしていますが、実際に訪問看護サービスを利用するにあたっての訪問時間や訪問回数も全くことなることがわかります。

医療保険・介護保険の違い

特に介護保険においては、利用回数制限がないとはいっても使用限度額がある中でケアプランを設定する必要があるため、無限に利用できるというものではなく、ある程度の制限がかかってきます。

4.さいごに

いかがでしたでしょうか。

過去の記事でもご紹介していますが、訪問看護ステーションリカバリーでは訪問看護未経験でご入社をいただく方がとても多い実態があります。
「病院での豊富な経験を活かし、退院後の患者様に携わりたい」「新たなフィールドでチャレンジしたい」という熱い思いをもってご入社いただく方ばかりです!

求職者の皆様の中には新たな環境に飛び込みたいという気持ちがある反面、様々な疑問や不安を抱えていらっしゃる方も一定数いらっしゃると思います。

そのような方々のお悩みを解消すべく、リカバリーでは「会社説明会」や「体験同行」だけでなく、こういったnoteの記事やInstagram等のSNSを通じて、皆様のお役に立てるようなコンテンツ/情報を積極的に発信していきたいと考えています^^

そして日々noteを読んで下さる皆様からのあたたかいコメントやいいねはとても励みになります。
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