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不動産税務 不動産所得

不動産賃貸の所得には所得税・住民税という税金がかかり、課税対象となる。給与所得などの他の所得と合算し、確定申告により納税をする。貸付が事業的規模である場合(5棟10室以上等社会通念上事業と称するに至る程度)事業税も課税される。

不動産所得の計算方法は不動産金額=不動産収入の金額ー必要経費になり、収入金額に含まれるものとして、①家賃 ②地代 ③権利金 ④更新料 ⑤礼金 ⑥共益費などの名目で受け取る電気代、水道代、掃除代等 ⑦敷金・保証金という名目であっても退去時に返還をしないもの である。

収入金額の形状時期としてはその年の1/1~12/31までとし、未収の場合も収入金額に含めなければならない。またそれぞれの収入計上時期としては、 ①契約・慣習により支払日が定められているもの→定められた日     ②支払日が定められていない(請求による支払)→請求の日       ③同上(その他のもの)→実際に支払いを受けた日           ④礼金・権利金(物件引渡を要す)→引渡のあった日(契約効力発生日可)⑤同上(引渡を要しない)→契約の効力発生日             ⑥返還を要しない敷金・保証金→変換を要しないことが確定した年分

12月末に入金された1月分の前払い賃料もその年の収入としなければならないのだが、以下のいずれかの場合ならば、その年内での収入金額とすることができる。法人も同様。①帳簿書類を備えて継続的に記帳し不動産所得を計算していること ②賃貸収入金額をその年分の総収入金額などにして計算しており、帳簿上、前受取収益および未収収益分など経理を行っていること。 ③1年を超える期間に係る賃貸収入について、前受取収益および未収収益んについての明細を確定申告に添付している。


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