税務署のウラ話2『インボイス』
「郷に入れば郷に従え」
個人事業主といえども、取引先から要求され「インボイス」を登録するケースが多いと思う。
インボイスについて、わかりやすい例を使って説明する。
例えば、飲食店。
会社の従業員が、接待でその店を使ったとする。
従業員は経費で落としたい。
会社の多くは、消費税の申告をしている。
消費税の計算は、売上に係る消費税から仕入や経費に係る消費税を
引いた差額を税務署に納める仕組みになっている。
その仕入や経費について、請求書や領収証がインボイス登録業者のものでないと、引くことができないのだ。
つまり、その分消費税を多く納めないといけなくなるのだ。
インボイスに登録するかどうかは、事業主の任意である。
カレーのココ壱番屋は、インボイスに登録しないと公表した。
つまりココイチの領収証では、会社の経費として、消費税の計算上、引くことができないのだ。
ココイチは、①お客さんは、一般の消費者がほとんどだ。
②会社の業務として利用する客は少ない、と判断したのだろう。
その点、高級料亭や高級クラブはそういう訳にもいかないだろう。
それらのお店は、会社の業務として利用される。
インボイスに登録せざるを得ないだろう。
つまり取引相手が、誰かが重要なのだ。
BtoCならインボイス不要だが、BtoBならインボイスがいる。
もうひとつ忘れてならないのが、インボイスに登録したら、消費税の申告が必要になってくるということだ。
個人事業主の中には、認識が甘くインボイスの登録だけして、消費税の申告をしていない事業主がいるのだ。
消費税の申告をすれば、儲けの10%は持っていかれる。
つまり、『インボイスの登録=消費税を申告する』ということなのだ。
これがわかっていない事業主が、結構いる。
そして、それらの面倒な手続きが嫌で、事業をやめた事業主も多い。
どうするかは、自分次第なのだ。
次回に続く