遠藤 諒平(公認会計士/税理士) @Oneアカウンティング税理士法人

Oneアカウンティング税理士法人で代表社員をやっています。主に中堅大企業向け税務と会計サポート、ファンド向け会計税務サポートが得意分野です。 お仕事問い合わせやご質問はDMなどいただければ対応いたします! HP: https://onekaikei.com/company/

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最近の記事

【グループ通算制度】住民税の欠損金④(控除対象配賦欠損調整額)について解説

前回の続きで第4弾です。今回は「控除対象配賦欠損調整額」について解説します。(前回↓) 1.(再掲)グループ通算制度下の住民税の計算方法 グループ通算制度は、連結納税制度と同様、地方税には適用されず、住民税は単体納税を前提とした税額計算が行われます。 一方で、住民税額は算出された法人税額をベースに税額計算がなされるため、グループ通算で計算された税額に一定の調整を行った後に税額計算を行う必要があります。 具体的には、他の通算法人から使わせてもらった欠損金や他の通算法人に

    • 【グループ通算制度】住民税の欠損金③(控除対象通算対象所得調整額)について解説

      前回の続きで第3弾です。今回は「控除対象通算対象所得調整額」について解説します。(前回↓) 1.(再掲)グループ通算制度下の住民税の計算方法 グループ通算制度は、連結納税制度と同様、地方税には適用されず、住民税は単体納税を前提とした税額計算が行われます。 一方で、住民税額は算出された法人税額をベースに税額計算がなされるため、グループ通算で計算された税額に一定の調整を行った後に税額計算を行う必要があります。 具体的には、他の通算法人から使わせてもらった欠損金や他の通算法

      • 【グループ通算制度】住民税の欠損金②(加算対象被配賦欠損調整額)について解説

        前回の続きで第2弾です。今回は「加算対象被配賦欠損調整額」について解説します。 1.(再掲)グループ通算制度下の住民税の計算方法 グループ通算制度は、連結納税制度と同様、地方税には適用されず、住民税は単体納税を前提とした税額計算が行われます。 一方で、住民税額は算出された法人税額をベースに税額計算がなされるため、グループ通算で計算された税額に一定の調整を行った後に税額計算を行う必要があります。 具体的には、他の通算法人から使わせてもらった欠損金や他の通算法人に使わせた

        • 【グループ通算制度】住民税の欠損金①(加算対象通算対象欠損調整額)について解説

          1.グループ通算制度下の住民税の計算方法 グループ通算制度は、連結納税制度と同様、地方税には適用されず、住民税は単体納税を前提とした税額計算が行われます。 一方で、住民税額は算出された法人税額をベースに税額計算がなされるため、グループ通算で計算された税額に一定の調整を行った後に税額計算を行う必要があります。 具体的には、他の通算法人から使わせてもらった欠損金や他の通算法人に使わせた欠損金などの影響をなかったことにする調整が行われます。これによって単体納税と同様の結果とな

          【税効果会計】分類5に該当する会社に将来加算一時差異(繰延税金負債)がある場合の繰延税金資産の回収可能性について

          税効果会計上、分類5に該当する会社について、繰延税金資産は計上されないという頭だけでいると陥る可能性のあるミスについて言及していきたいと思います。 以下、表記の前提です。 ・繰延税金資産の回収可能性に関する実務指針「以下、(回収指針)」 ・個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針「以下、(個別指針)」 1.分類5に該当する場合の繰延税金資産の回収可能性について 分類5に該当する企業においては、原則として、将来加算一時差異に係る繰延税金資産について回収可能性はないも

          【税効果会計】分類5に該当する会社に将来加算一時差異(繰延税金負債)がある場合の繰延税金資産の回収可能性について

          【連結納税】住民税の欠損金(控除対象個別帰属税額)についての解説

          1.住民税の欠損金(控除対象個別帰属税額)とは 控除対象個別帰属税額とは、連結納税制度にて発生した住民税上の欠損金を指します。この概念は連結納税制度下でのみ発生する概念で、国税と地方税(住民税)の計算方法の差異から発生するものとなります。すなわち、連結納税制度では連結グループ全体で所得計算を行うのに対し、地方税では、会社単体で所得計算を行うため、当該差異が発生することになります。 似たような概念で「控除対象個別帰属調整額」という概念がありますが、住民税の欠損金ではあります

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          (グループ通算制度)「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額」について考える

          今回はグループ通算制度下での別表四の二に登場する「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額」について考えていきたいと思います。 1.被合併法人等の最終事業年度の欠損金の損金算入額とは グループ通算制度の別表四の二には、単体納税下では登場しない「被合併法人等の最終事業年度の欠損金の損金算入額」が登場します。 仮計の下に表現されております。 こちらはグループ通算法人間での吸収合併などの際に、被合併法人の最終事業年度に発生した欠損金について、合併法人にて損金算入を行う

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          自己株式取得に係るみなし配当計算について(種類株式発行のケース)

          今回は、種類株式発行会社の自己株式取得に係るみなし配当計算について解説してみたいと思います。 1.自己株式取得に係るみなし配当の計算方法 まずは自己株式取得の場合のみなし配当計算方法を確認したいと思います。①資本金等の金額の減算額を算定②みなし配当金額を算定の2ステップとなります。 以下具体的な数字に当てはめた場合の計算例です。 【前提】 【計算】 2.種類株式発行のケース では種類株式発行のケースはどうなるのでしょうか。種類株式を発行している場合には、株式の種類

          自己株式取得に係るみなし配当計算について(種類株式発行のケース)

          【令和4年税制改正】その他資本剰余金からの配当の場合のみなし配当計算(種類株式発行のケース)

          今回は令和4年税制改正の改正点である、種類株式発行会社のその他資本剰余金からの配当に係るみなし配当計算について解説してみたいと思います。 1.税制改正の内容財務省が公表している令和4年度税制改正の大綱では以下の通りとなっております。 ①については利益剰余金・資本剰余金の同時配当に係る最高裁判決に対応してできた改正と言われておりますが、今回は②にスポットをあてて説明したいと思います。 事例としてはその他資本剰余金からの配当が多いかと思われますので、以下、その他資本剰余金か

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