公職選挙法に対する一部市民運動の姿勢についての雑感

公職選挙法は市民の自由な選挙運動を妨害する「べからず法」だという認識は、自由法曹団とか国民救援会の学習会なんかに参加したことがある人はともかく、そうでない人は市民運動をそれなりにやってきた人でも弾圧法規としての側面を見落としてしまっているのだなぁ・・・・・・と

選挙期間の短さにしろ、事前運動や個別訪問の禁止、運動期間中の文書配布や拡声器使用への厳しい制限など、制限規定がどんな意図をもって用意されたのかを考えない人が多いのか?

運動の中で当局の法理論に対抗する法理論を構築するというのは、戦後の憲法を巡る闘争で起こったことではあるのだけれど、埋もれてしまっているのか?

公職選挙法の問題については、やはり日本国民救援会発行の『100問100答』が分かりやすい。 https://kyuenkai.org/index.php?2022

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