R6 予備試験再現答案 商法

予備試験 再現答案 商法

設問1(1)
1     甲社による本件株式の買い取りは、461条1項3号に違反し、有効といえないのではないか、分配可能額の規制に違反した場合の効力が問題となる。
(1)     たしかに、会社が461条の規制に違反したとして、不当利得返還請求(民法703条)を相手方に求めたとしても、同時履行の抗弁権(同法533条)の主張がなされることにより、その請求が認められないとして、有効とすべきとも思える。しかし、462条1項柱書は、上記のような支障を防ぐための特則であるから、上記の理由は妥当しない。また、分配可能額規制に違反する取引を承認した株主総会決議は無効原因(828条1項3号)にもなるのであるから、それに基づく取引も無効とすべきである。よって、分配可能額の規制に違反した取引の効力は無効である。
(2)     本件において、令和6年3月31日の分配可能額は800万円であったが、同日に決定された本件株式の買い取り価格は1000万円であり、461条1項3号に違反している。よって、無効である。
2     以上より、甲社による本件株式の買い取りは無効である。
設問1(2)
1     本件株式の買い取りは、461条1項違反して、甲社が同項3号に違反する行為であるから、D、Aは462条1項柱書に基づく責任を負うと考えられる。
(1)     Dは本件株式の買い取りの相手方であるから、「金銭等の交付を受けた者」に当たる。よって、Dは甲に対し、1000万円の返還義務を負う。
(2)    
ア     Aは、Dとの間で本件株式の買い取りの約束をし、株主総会において、分配可能額には問題がないと説明している。そして、Aは甲の代表取締役であるから、「業務執行者」(同条柱書)にあたる。よって、原則としてAは甲に対し、1000万円の返還義務を負う。
イ     もっとも、Aが「職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとき」には、上記義務を免れる。
本件において、たしかに、本件株式の買い取りが分配可能額の規制に違反した直接の原因は、Gが会計帳簿の適切な記載を怠っていたことにあるから、Aに落ち度はないと思える。しかし、AはGに会計帳簿の作成を任せきりにしていた。Aは、代表取締役であるから、甲社の会計帳簿の誤りには特に注意すべきである。また、Aは経理及び財務を担当し、計算書類等の計算も自分で行っていたのであるから、会計に関する能力があるといえ、Gによる会計帳簿の誤りにも十分気づくことができるといえる。さらに、甲は、非大会社かつ非公開会社であるから、小規模閉鎖的であると考えられ、Aの直属の部下Gが作成した会計帳簿をチェックすることも可能であるといえる。したがって、AはGの作成した会計帳簿をチェックすべきであった。また、かかる義務が否定されたとしても、会計帳簿は、計算書類の基礎となる重要なものであるから、単なる従業員であるGに任せきりにすべきではなく、何らかのチェックの体制を構築すべきであった。しかし、Aはいずれも怠っている。
よって、Aは無過失とはいえず、「注意を怠らなかったことを証明したとき」に当たらない。したがって、Aは原則通り1000万円の返還義務を負う。
2     Fは甲に対し、423条1項に基づく損害賠償責任を負うか。
(1)     Fは「監査役」に当たる。
(2)     Fに任務懈怠はあるか。
たしかに、上記の通りGのミスが原因にある。また、Fは例年会計帳簿が適切であることを前提に計算書類との商号を行うことになっていたため、これを行っている以上任務懈怠はないとも思える。しかし、会計監査は監査役が重点的に行う事項である。また、甲社は会計監査人非設置会社であるから、会計監査についてFが特に責任を負うことが期待されていたといえる。加えて、会計帳簿は計算書類等の基礎となる重要なものである。したがって、Fは会計帳簿が適正であることを前提として計算書類と照合するだけでなく、独自に会計帳簿についての調査もすべきであった。しかし、Fはこれを怠っているから、監督義務(381条1項)に違反し、任務懈怠があるといえる。
(3)     分配可能額を超えた部分の200万円が甲の「損害」に当たる。
(4)     もっとも、Fの任務懈怠に「よって」、損害が生じたといえるか。
たしかに、会計帳簿のミスはBが偶然見つけたものであり、Fが必要な注意をしていたとしても、損害は防止できなかったとも思える。しかし、計算書類と属しに調査した会計帳簿を照合すれば、容易に記載のずれに気づくことができるといえる。よって、Fの任務懈怠に「よって」損害が生じたといえる。
(5)     Fに帰責事由を免れる事実はない。
(6)     以上より、Fは200万円の賠償責任を負う。
設問2

自己評価 F

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