インドの特許制度

[PCT移行]
・優先日から31ヶ月以内。
・2020年現在、クレーム削除を除いて移行時補正はできない。自発補正は移行後にいつでも可能。(PCT出願時にクレームアップすべき。)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18399/

[審査請求]
・審査請求あり。優先日から48ヶ月以内

[補正、拒絶理由]
・拡大先願は自己衝突あり。但し、先の出願の引例はクレームであって明細書記載は引例にならない。
・用途発明は認められない。
 https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14728/
・クレーム範囲の拡張は不可。条文上は、権利の部分放棄、訂正もしくは説明以外の方法によって一切補正してはならず,かつ,それらの補正は事実の挿入以外の目的では,一切認められない。(ただし、弁理士会基礎サポ研修では、外国ファミリー許可クレームへの補正などは概ね認められているようである。)
・アクセプタンス期間(最初のOAから6ヶ月、3ヶ月延長可)の間に特許許可にならないと出願が取下げ擬制。
→取下げ回避策として期間満了10日前までにhearing(聴聞)を申請する。また、多くの案件でアクセプタンス期間を超える。

[その他]
・ファミリー出願のステータスの報告義務、米国IDSに類似した文献及びOA報告義務(通知から6ヶ月以内)がある。
・権利化後にインド国内での特許実施状況の報告義務がある。実施していなければ、実施なしの報告で足りる。

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