幸福追求権が実質的に消滅する!?
今回は憲法13条の部分が現行憲法と自民党改憲案とでどう違うかを見ていきたいと思います。
(憲法の条文をそのまま載せていますので、一部日本語がおかしいと感じる部分があると思いますがご容赦下さい)
【現行憲法】
第十三条…
・すべて国民は、『個人』として尊重される。
・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、『公共の福祉』に反しない限り、立法その他の国政の上で、『最大』の尊重を必要とする。
現行憲法13条が言いたいのはこういう事です。
『全ての国民は国家や組織の一部としてではなく、独立した自我を持つ一個人として尊重される』
『国民の生命・自由・人権については、公共の福祉に反しない、つまり他者の人権を侵害しない限り立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする』
この憲法13条は、日本国民が他者の人権を侵害しない限り自由に生きる事を保障するものであり、当然ながら政府はこれを尊重しなければなりません。
続いて自民党改憲案を見てみたいと思います。
【自民党憲法改正草案】
第十三条…
・全て国民は、『人』として尊重される。
・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、『公益及び公の秩序』に反しない限り
立法その他の国政の上で、『最大限』に尊重されなければならない。
一見、現行憲法とあまら変わらないように見えます。しかし、よく見てみると重要な部分が書き換えられているのです。
先ず、現行憲法では『すべて国民は、“個人”として尊重される。』とあります。
それを自民党は『全て国民は、“人”として尊重される。』に変えています。
これは極めて危険な書き換えです。
何故ならば、現行憲法は政府に対して『全ての国民を国家や組織の一部としてではなく、独立した自我を持つ一個人として尊重しなさい』と命じているからです。
そして憲法を尊重する義務を負う政治家は、たとえ強大な権力を持っていようが、憲法の“命令”に反する政治を行う事は認められません。
ところが、自民党は“個人”を“人”に書き換える事で、憲法による『政府(政治家)は国民を、“独立した自我を持つ一個人”として尊重しなさい』という命令を無効化しようとしています。
国民が、“独立した自我を持つ一個人”として尊重される保証が無くなり、“国家や組織の一部としての人”として扱われる可能性があるのです。
問題点は他にもあります。
幸福を追求する権利に関する部分も書き換えられているのです。ここも現行憲法と自民党改憲案を比較してみたいと思います。
先ず、現行憲法。
『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、“公共の福祉”に反しない限り、立法その他の国政の上で、“最大の尊重”を必要とする。』
政治家は、国民ひとりひとりが他者の人権を侵害しない限り(公共の福祉に反しない限り)、その生命・自由・幸福を追求する権利を尊重しなければならず、それを強調するように憲法には“最大の尊重”という言葉が書き添えられています。
続いて自民党改憲案。
『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、“公益及び公の秩序”に反しない限り、立法その他の国政の上で、“最大限に尊重”されなければならない。』
これは、“公共の福祉”が“公益及び公の秩序”に書き換えられています。
“公益及び公の秩序”の定義が曖昧であり、自由に解釈出来る余地がある事を考えるとこれは危うい。
政府に都合の悪い事を言っている人間を、『公益及び公の秩序に反している』として黙らせたり、拘束したりする事が可能だからです。
更に、“最大の尊重”が“最大限に尊重”になっています。
見て分かるように、自民党改憲案では『最大』の後に『限』が付いているのですが、これも実は危険。
『最大限に尊重されなければならない』とは、『政府は“出来るだけ”尊重しなければならない』ということであり、『どこまで尊重出来るかは政府が決められる』という解釈が可能となるからです。
文章や文字を少し変えるだけで都合よく解釈する事が可能となる。
一見変わりないように見えても油断する事は出来ません。
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