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国税をやめる その10
2004年から、2023年2月まで、国税の現場で「税金」と関わってきたが、国税徴収事務の中で、大きなウエイトを占める税目といえば、「消費税」である。
消費税、正式名称 「消費税及び地方消費税」であるが、1989年に導入され、当初の税率は3%、1997年から5%にになり、2014年8%、2019年からは10%へ引き上げられている。
わたしたちの国民が負担する税金、社会保険料は年々、増えており、家計を圧迫しているが、国民の大半はサラリーマンであり、所得税等は給料から源泉徴収されているため、あまり痛みを感じないことが多い。
しかし、消費税については、物、サービスの購入時に、負担することになるため、家計を圧迫し、消費者の購入意欲に影響することになる。
消費税は、物・サービス等の価格に付加されることになるが、消費税を最終的に納税するのは、「消費税の課税事業者」であり、物・サービス等を消費者に提供する会社(法人)、個人事業主である。
消費税の仕組みを簡単に説明すると、売上に課税される消費税から仕入にかかった消費税を差し引き、その差額を納税することになる。ただし、事業にかかる経費の全てを課税仕入れとして、差し引きできるわけではない。
したがって、事業は赤字であるにも関わらず、消費税を納税しなければならないということが、よくある。
徴収の現場において、この消費税の支払いに四苦八苦している事業者を多数見てきた。
「消費税」と「滞納」の関係で、消費税制度について、考えることが、しばしばあった。